令和 3 年 10 月 1 日より、適格請求書発行事業者に係る登録申請の受付が開始され、令和 5 年 10 月 1 日に、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が導入されました。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)に移行後、買い手が仕入れ税額控除の適用を受けるためには、売り手である適格請求書発行事業者から登録番号等が記載されているインボイス(適格請求書等)を発行してもらい保存することが必要となりました。適格請求書発行事業者でない取引先(免税事業者)との取引については、段階的に仕入れ税額控除の適用を受けることができません。言い換えると、自社が適格請求書発行事業者の登録をしない場合や発行する請求書等が適格請求書等の記載要件を満たさない場合、取引先が仕入れ税額控除の適用を受けることができないということです。
課題としては、適格請求書等にはどのような記載が必要になるのか、取引先が適格請求書発行事業者かどうかをどのように確認するのか、免税事業者の取引にどう対応するのか、一の書類でインボイス(適格請求書)の記載要件を満たさない場合にどのような対応をする必要があるのか、電子インボイスを提供する場合、電子インボイスの提供を受ける場合にどのような対応をする必要があるのか、などがあります。
令和 5 年 10 月 1 日に開始済のインボイス制度(適格請求書等保存方式)への移行後の実務において、様々な論点で対応する必要があります。
そこで、本セミナーでは、経理部門で「具体的に何をしなければならないのか」という実務を中心とした対応内容について解説します。