法務部門、人事部門など本テーマにご興味をお持ちの方
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個人の働き方の多様化に伴う人材の流動化が進む一方で、労働人口の減少による人材不足が懸念される昨今、人材獲得競争を勝ち抜き、いかに優秀な人材を確保するかは業界共通の悩みであると思われます。人材獲得競争に関して公正取引委員会競争政策研究センターより、平成30年2月15日に「人材と競争政策に関する検討会報告書」(以下「本報告書」といいます。)という注目すべき報告書が公表されました。
公正取引委員会は、従来は独占禁止法の労働契約への適用には消極的でしたが、本報告書では、問題となる行為や取引の類型ごとに同法の適用を検討する必要があるとしています。各企業においては、競争法関係は法務部門、労働法関係は人事部門が担当するといった役割分担を敷いていることが多かったと思われますが、今後は双方が連携し、情報のアップデートと共有に努めることが求められるといえます。
そこで本講演では、法務部門と人事部門との連携の契機とすべく、本報告書が作成された経緯や考え方の背景を改めて説明するとともに、本報告書で競争制限行為に該当し得るとされている行為を取り上げ、その留意点を解説していきます。
ともすれば人材獲得競争や対労働者の関係の中で行ってしまいがちな行為が、今後は独占禁止法等も視野に入れた検討が必要になることに気付くきっかけとなり、さらには社内情報交換の活性化やコンプライアンス体制のさらなる確立のためのヒントとなれば幸いです。
本講義は、一般社団法人企業研究会が主催しております。
1. 人材と競争政策に関する検討会報告書について
(1)検討の背景
(2)本報告書の検討対象
2. 共同行為に対する独占禁止法の適用
(1)賃金協定(給与カルテル)
(2)引き抜き防止・移籍防止協定
3. 単独行為に対する独占禁止法の適用
(1)労働者・従業員に対する独占禁止法の適用
(2)実際より優れた取引条件の提示
(3)専属義務
(4)守秘義務・競業避止義務
(5)その他
4. 補論・下請法その他との関係
(1)下請法の概要
(2)下請法の適用場面
(3)消費税転嫁対策特別措置法
5. まとめ・質疑応答
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岩田合同法律事務所 パートナー 弁護士 永口 学氏
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