人事部門、総務部門、法務部門、監査部門など関係部門のご担当者
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大企業では来年(2020年)4月1日、中小企業では再来年(2021年)4月1日より、「パートタイム・有期労働法」(パート・有期法)が施行され、同一労働同一賃金に関する新たな規制が適用されることになります。
同一労働同一賃金の考え方は、現行の労働契約法第20条及びパートタイム労働法第8条、第9条において既に導入されており、2018年6月1日には2つの事件(ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件)について最高裁判決が言い渡されましたが、その後も東京高裁判決を含む下級審判決が続々と出ています。
パート・有期法の施行に伴い、同一労働同一賃金に関する労使間の法的紛争が増加することが予想され、また、同法の施行によって企業側には新たに待遇差についての説明義務も課されることになるため、企業における実務対応が急がれます。
本セミナーでは、パート・有期法の下での同一労働同一賃金関連の法規制(均等待遇・均衡待遇、同一労働同一賃金ガイドライン等)及び上記最高裁判決を含む裁判例の動向について検討した上で、同法施行に向けて企業としてどのような準備をしなければならないかについて解説します。
本講義は、一般社団法人企業研究会が主催しております。
1.パート・有期法の下での同一労働同一賃金
(1)均等待遇とは?
(2)均衡待遇とは?
(3)待遇に関する説明義務
(4)行政による履行確保・裁判外紛争解決手続きの整備
2.ハマキョウレックス事件・長澤運輸事件最高裁判決において示された「均衡待遇」の考え方とは?
(1)「均衡待遇」に違反するとどうなるか?
(2)不合理性の判断手法
(3)賃金総額の比較か、賃金項目ごとの比較か?
(4)「その他の事情」として考慮される要素
3.最近の裁判例の動向
(1)基本給、各種手当、賞与、退職金、休暇
(2)どのような「その他の事情」があれば、待遇差についての合理性が認められやすくなるか?
4.実務対応
(1)「同一労働同一賃金」対応についての二つの方向性
⇒「賃金」を変える?
⇒「労働」を変える?
(2)対策の際の留意点
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渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー 弁護士 内田恵美 氏
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