2022年5月に公表された金融庁金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ報告」においては、有価証券報告書に「サステナビリティ情報」の記載欄を創設すること等が提言されていましたが、2022年11月7日に公表された関連府令等の改正案では、2023年3月期の有価証券報告書からの適用となること、プライム市場の上場会社に限られず、全ての上場会社及びその他の有価証券報告書提出会社にも適用があることが示されました。
今後、パブリックコメントの手続を経て施行されることとなりますが、有価証券報告書の作成スケジュールや記載内容からすると、実務への影響が非常に大きいことが予想されます。
プライム市場の上場会社においては、先般のコーポレートガバナンス・コードの改訂により一定のサステナビリティ情報の開示が義務付けられていますが、今回の関連府令の改正で追加的な準備が必要になる可能性があります。また、それ以外の上場会社や有報提出会社の多くにおいては一からの対応を検討しなければなりません。
本セミナーでは、速報として関連府令の改正の内容について解説したうえで、2023年3月期の有価証券報告書の作成に向けた対応方法や記載例について紹介いたします。
また、併せて、サステナビリティ情報開示に関連する今後の注目すべき動向についても見ていきたいと思います。