2015 年の電子帳簿保存法改正では、それまで認められていなかった 3 万円以上の契約書・領収書を電子データとしてスキャナ保存できるようになるとともに、電子署名などの適用要件が緩和されたため、従来よりも導入しやすい制度になりました。2016 年改正では、電子保存をさらに促進するために、デジタルカメラやスマートフォンを使用したデータ化や、領収書等の受領者が自分でスキャナ保存することも認められるようになりました。
文書の電子データ化を進めれば、企業は保管コストを大幅に削減できるとともに、データの活用によって経理業務を飛躍的に効率化することが可能です。
ただし、電子データ化初年度には、システムの導入や業務プロセスの見直しなど一定のコストが掛かります。したがって、詳細な税務上の要件を満たしつつ、一方で会計監査を含む実務上の留意点もおさえ、業務全体を通した効率化が図られるように進める必要があります。
本セミナーでは、文書の電子データ化を進めるにあたっての法律上の要請事項や管理要件を解説するとともに、具体的なプロジェクトの進め方や留意点を説明します。