2018 年 6 月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告を受けて、「企業内容等の開示に関する内閣府令」
が改正され(2019 年 1 月 31 日公布・施行)、「記述情報の開示に関する原則」が新たに制定されました(2019 年 3 月 19 日公表)。「財務
情報及び記述情報の充実」、「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」及び「情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組」に向けた有価
証券報告書の記載事項の改正が行われ、改正項目のうち、ガバナンス情報である役員報酬及び政策保有株式等の開示については、既に 2019
年 3 月期に係る有価証券報告書から適用が開始されていますが、それ以外の特に重要な非財務情報(記述情報)である経営方針、経営戦
略及び対処すべき課題、事業等のリスク MD&A 及び監査の状況等の改正については 2020 年 3 月期に係る有価証券報告書から適用され
ることとなります。この改正により、上場企業は有価証券報告書においてルールへの形式的な対応にとどまらない開示の充実を図ること
が求められています。
本セミナーでは、「企業内容等の開示府令に関する内閣府令」の改正及び「記述情報の開示に関する原則」の内容を深掘りする形で、最
新の開示例を踏まえて、各上場企業が適切に対応して、有価証券報告書における開示内容の充実を図ることができるように、実務に即し
た実践的な解説を行います。