上場会社にとって、金融商品取引法上の臨時報告書と金融商品取引所規則上の適時開示の両方を的確に処理することは
多くの労力と負担を伴います。また、開示(公表)にあたってはインサイダー取引規制の適用の有無にも細心の注意を払
う必要があります。これらの3つの制度が対象とする開示対象事由の範囲はすべて異なるというところが実務上の対応を
難しくする要因となっております。
本セミナー講師は、過去に金融庁において臨時報告書制度の調査・制度改正に携わり、また日常的に開示制度に関する
企業からの相談に対応しております。これらの経験を活かし、本セミナーでは、臨時報告書の提出事由と適時開示制度の
開示事由とを比較しつつ、必要に応じてインサイダー取引規制における「重要事実」の概念にも言及しながら、これらの
各制度の趣旨に沿った開示実務を行ううえで役に立つと思われるアドバイスを提供してまいりたいと思います。