2020年6月から施行されている改正労働施策総合推進法により、企業はパワハラ防止のための措置を講じることが必要になりました。既に、パワハラ関連の諸規程を整備し、相談窓口も設けた企業もあると思いますが、実際にパワハラの相談・申告があった場合は、法律やパワハラ指針の内容だけでなく、その後の裁判まで見据えて、①証拠収集、②事実認定、③加害者・被害者双方への人事措置等を行う必要があります。
ただ、パワハラに関する裁判例は膨大であり、講演等では、個別事案の紹介・説明になってしまうことがあります。そこで、本講義では、パワハラに関する裁判例について、「問題となった証拠」、「パワハラが認定された理由」、「パワハラが否定された理由とその場合の上司の対応」等の切り口で,整理していきます。また、実際に相談・申告を受けた場合に担当者が中止すべき点やトラブル回避方法を説明します。