動画制作業務委託に関する規約

本規約は、お客さま(以下「甲」という)が株式会社インソース(以下「乙」という)の提供する教育研修動画等(以下、乙が制作、販売、録画、配信等する教育研修に係る動画及びテキスト等を総称して「本件著作物」という)を利用等するにあたり、甲及び乙が遵守すべき事項を定めたものである。また、以下、甲と乙の本件著作物に係るあらゆる取引を本件取引という。甲が本件取引を申込みした場合、甲は本規約の各条項に同意し承諾したものとする。
第1条(利用許諾等)
乙は甲に対し、以下の条件で本件著作物の利用を許諾する。
  • (1)利用範囲は甲の従業員とする。
  • (2)利用許諾地域は日本国内及び甲の組織内に限る。
  • (3)法人・個人を問わず、教育研修を生業とする者への本件著作物の閲覧及び複製その他の著作権侵害行為は禁止とする。
第2条(個別契約の成立)
1.甲が乙に対し、乙所定の申込書(書面または電子メール)を送付し、乙が受領した日から5営業日以内に乙が異議を述べない限り、当該申込書記載の申込日をもって、甲乙間の本件取引に関する個別契約が成立するものとする。
2.申込書には、案件名、撮影日、納品予定日、納入形式、納入方法、業務委託料、支払予定日、案件独自事項等、必要な事項を記載するものとする
3.甲及び乙は、個別契約において、本規約に定める条項の一部の適用を排除し、または本規約と異なる事項を定めることができ、この場合個別契約の条項が本規約に優先して適用されるものとする。
第3条(契約不適合責任)
1.甲は、本件著作物の納入を受けた後速やかに納入物を検査し、納入物に不適合がある場合や、申込書記載の仕様と一致しない点が存在する場合は、納入後1週間以内に対象箇所を具体的に特定して乙に通知する。なお、同期限までに甲から乙に対し何らの通知がないときは、同期限が経過したときに検収に合格したものとみなす。
2.乙は前項の通知を受けた場合、甲乙協議の上で必要な無償修補を含む合理的措置を取り決めるものとする。ただし、当該原因が乙によらない場合はこの限りではない。
第4条(権利の帰属)
1.本件著作物の著作権(著作権法27条及び28条に定める権利を含む)は、乙に帰属する。
2.前項にかかわらず、本件著作物の制作以前から甲または第三者が著作権を有していた部分の権利については、甲または第三者に留保される。
第5条(著作権等の侵害に対する対応)
第三者により本件著作物の著作権が侵害された場合、またはこの規約に基づき甲または乙の権利が侵害された場合には、甲及び乙は協力してこれに対処する。
第6条(業務委託料の支払い)
甲は乙に対し、本件著作物の購入等の対価として、業務委託料を乙の指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
第7条(解除)
1.甲及び乙は相手方に次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、何らの通知催告を要せず直ちに本件取引を解除することができる。
  • ①本規約のいずれかの条項に違反した場合
  • ②本規約を継続しがたい重大な背信行為を行った場合
  • ③支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはその虞があると認められる相当の理由がある場合
  • ④手形交換所の取引停止処分を受けた場合
  • ⑤差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立てを受けた場合
  • ⑥破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生若しくは特別清算開始の申立てがあった場合または解散若しくは営業の廃止を決議した場合
2.甲が本規約の各条項に違反したときは、甲は本規約に関連して発生した債務の期限の利益を喪失するものとする。
第8条(中途解約)
甲は、甲の事情により、第2条1項にて定めた個別契約が成立した後に当該個別契約を解約する場合は、事前に乙に通知するものとし、当該通知日に応じて次のキャンセル費用と実費を乙に支払うものとする。なお、実費とは、乙が当該個別契約を遂行するために支出した人件費、動画出演依頼料、交通宿泊費等のことをいう。
キャンセル確定日
(日にちは営業日ベースであり、
起点日は個別契約にて定めた撮影日とする)
キャンセル費用
3日より前 不要
2日前 業務委託料の30%
前日 業務委託料の50%
当日 業務委託料の100%
第9条(秘密保持)
甲及び乙は、本件取引に関連して知り得た相手方及び相手方の取引先等に関する全ての秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく本件取引以外の目的に使用してはならず、第三者に開示または漏洩してはならない。
第10条(権利義務譲渡禁止)
甲及び乙は、本規約上の地位並びに本規約から生じた権利及び義務を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡し、あるいは担保に供しないものとする。
第11条 (反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず本件取引を解除することができる。
  • ①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
  • ②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
  • ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
  • ④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
  • ⑤その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2.甲及び乙は相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず本契約を解除することができる。
  • ①暴力的な要求行為
  • ②法的な責任を超えた不当な要求行為
  • ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • ④風説を流布し、偽計または威力を用いて甲または乙の信用を棄損し、あるいは甲または乙の業務を妨害する行為
  • ⑤その他前各号に準ずる行為
3.甲及び乙は、自らの委託先業者(再委託先が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項各号に該当しないことを確約し、将来も同項各号に該当せず第2項各号に該当する行為をしないことを確約する。
4.甲及び乙は、甲乙間の契約に関する委託先業者について前項の確約に反することが契約後に判明した場合には、ただちに当該委託先業者との契約を何らの催告を要せず解除するものとする。
第12条(禁止事項、利用停止及び一時的停止)
1.甲は、本件取引にあたって次の各号に該当する事項を行わないものとする。乙は、甲が次の各号を行ったことを発見した場合には、甲に事前に通告及び勧告することなく、本件取引等を停止することができる。また、乙は、甲が行った下記事項により損害を被ったときは、甲に賠償を求めることができるものとする。
  • ①誹謗・中傷等、公序良俗または法令に違反する行為
  • ②他のIDやパスワード等を不正に使用する行為
  • ③乙の意思に反して、広告・勧誘情報などを掲載・転送する行為を含む、一切の勧誘または営業行為
  • ④第三者に迷惑、不利益を与える等の行為
  • ⑤著作権、特許権等の知的財産権を侵害する内容または電子メールその他の方法で転送する行為
  • ⑥プログラム上のバグを利用した不正接続
  • ⑦個人情報の侵害、ハッキングをする等の一切の行為
  • ⑧本件取引に支障を及ぼす行為や乙の信用・名誉等を毀損する行為、またはその恐れがある行為
  • ⑨クラッキング(ハッキング)及びプログラムの逆コンパイルなど、乙の本件取引の遂行に支障を来す恐れのある行為
  • ⑩方法の如何を問わず、インターネット等第三者がアクセス可能な場所において、本件著作物の全部または一部を複製、解析、保存、保管、配信、アップロード、乙が定めた方法以外で利用する行為
  • ⑪その他、乙が違法・不当と判断した行為
2.乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、甲の事前の承諾なく、本件取引を一時的に停止することができるものとする。
  • ①乙のウェブサイトの保守または仕様の変更を行う場合
  • ②天災地変などの非常事態が発生または発生するおそれがあり、本件取引が不可能となる、またはその恐れがある場合
第13条(損害賠償)
甲及び乙は本規約に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対しその損害賠償を負うものとする。
第14条(不可抗力)
本件取引が天災地変、騒乱、戦乱、労働争議、事故、事件、制作スタッフ及び出演者の傷病等の不可抗力により不可能となったとき、甲及び乙は、かかる不可抗力事由が継続する間、本件業務の実施を延期する等協議するものとする。
第15条(本件取引終了後の措置)
本件取引終了後においても、第1条(利用許諾等)、第4条(権利の帰属)、第5条(著作権等の侵害に対する対応)、第9条(秘密保持)、第12条(禁止事項、利用停止及び一時的停止)、第13条(損害賠償)、本条及び第16条(管轄裁判所)の規定は、なお有効なものとして存続するものとする。
第16条(管轄裁判所)
本規約に関する甲と乙との間に生じる一切の紛争の解決については、訴額に関わらず東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第17条(本規約の変更及び変更の手続)
1.乙は、次に掲げる場合、甲から個別の同意を得ることなく乙の裁量で本規約を変更することができるものとする。
  • ①本規約の変更が、甲の一般の利益に適合する場合
  • ②本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2.乙は、甲に対して、前項の本規約の変更にあたり、変更した本規約の変更内容と効力発生日を、乙所定の方法により周知するものとする。

以上
(2021.7.14現在)