人事面談代行サービス利用規約
- 第1条(適 用)
- 本規約は、お客さま(以下「甲」という。)が株式会社インソース(以下「乙」という。)が提供する人事面談代行サービス(以下「本サービス」という。)を利用するにあたり、乙が実施することに関する甲乙間の一切の関係に適用される。
- 第2条(申込み・申込内容の確定など)
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1.乙が申込書又は申込メールを甲に送付し、甲が乙所定の入力項目に記入し、乙へ返送することで申込みを行う。甲が乙へ返送した日から7営業日以内に、申込書又は申込メールに記載の内容に対して乙が異議を述べない限り、当該申込書又は申込メールに記載の申込日をもって、甲乙間の本サービスの提供に関する個別の契約(以下「個別契約」という。)が成立するものとする。
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2.前項に定める申込書又は申込メールは、利用期間、支払金額、支払予定日およびその他本サービスの提供の実施に必要な事項等をその内容とする。
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3.前各項にかかわらず、本サービスに関して甲乙間で別途契約書(以下「別途契約」という。)を締結した場合、別途契約の内容と本規約の内容が異なるときは当該内容については別途契約を優先し、それ以外の本規約の内容はなお甲乙間に適用される。
- 第3条(利用料金など)
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1.本サービスの利用料は、申込書又は申込メールに記載のとおりとする。
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2.乙は、第1項の利用料金に加えて、本サービスの提供にあたり交通費、宿泊費、発送費が発生した場合には、その費用を甲に対して実費請求できる。
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3.甲は、前項の請求書により請求された額を請求書記載の期限までに乙の指定する金融機関の口座に振込むことにより支払う。なお、振込に要する費用は甲の負担とする。
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4.事前に協議した以外の作業が発生した場合には、その都度甲乙が協議して書面(電子メール等を含む)でその額を定める。
- 第4条(サービス利用時間)
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1.甲又は甲の従業員は、乙が手配する面談従事者(以下「面談従事者」とする。)に対し、電話、メール、Zoomでのオンライン面談、その他適宜の方法にて、面談サービスの提供を求めることができる。
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2.甲が、本サービスを受けることができる時間帯は、原則として月曜日から金曜日までの午前9時から午前12時まで及び午後1時から午後5時までとし、時間外の対応を求める場合には、乙の報酬基準所定の時間外手当を別途負担するものとする。
- 第5条(甲の事務所等への立ち入り)
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1.本サービスの提供その他本契約に関連して、乙の担当者および面談従事者が甲の事務所その他甲の管理する場所に立ち入る必要がある場合、事前に甲の承諾を得るものとする。
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2.前項の場合、乙は、乙の担当者および面談従事者に甲の定める規律および指示を遵守して安全と秩序を維持させるとともに、随時甲の要請に協力するよう指導する。
- 第6条(遵法義務)
- 乙は、本サービスの提供にあたり、「個人情報の保護に関する法律」等関連する諸法令を遵守する。
- 第7条(面談日時の変更・キャンセル)
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1.甲又は乙の事情により、すでに確定している面談予定(日程・時間)を変更する場合は、速やかに相手方に連絡し、甲乙協議のうえで代替日時を設定するものとする。
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2.甲のやむを得ない理由で、本サービスの利用自体をキャンセルする場合、事前に乙に通知するものとし、当該通知日に応じて以下のキャンセル料を乙に支払うものとする。
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- ①利用予定日の15日より前:キャンセル費用は不要
- ②利用予定日の14日前から8日前まで:利用料金の最大30%
- ③利用予定日の7日前から2日前まで:利用料金の最大50%
- ④利用予定日の前日から当日まで:利用料金の全額
- 第8条(機密保持)
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1.乙は、本サービスの提供の過程で知り得た、甲の技術上、営業上その他の業務上一切の事実・資料等の情報(以下「機密情報」という。)を本サービスの提供ならびにその他本契約に定める義務の履行以外の目的に使用せず、またこれらを機密として保持し、事前に甲の書面による同意なしに当該目的を遂行する上で知る必要のある乙の役員、従業員以外に開示、漏洩等してはならず、また、一切これを第三者に開示、漏洩などをしてはならないものとする。ただし、次の各号に該当するものについては、この限りではない。
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- ①情報を入手した時点で既に公知のもの、または入手後乙の責によらずして公知となったもの
- ②情報を入手した時点で既に乙が保有しているもので、そのことが立証できるもの
- ③正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
- ④乙が独自に開発したもので、入手情報によらないもの
- ⑤法律、規則、政府ないし裁判所の命令等によって開示が義務づけられたもの
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2.前項の規定にかかわらず、乙は、第2条(申込み・申込内容の確定など)第3項および第10条(権利義務の譲渡等の禁止および再委託の取扱い)第2項に基づき本サービスの全部もしくは一部を第三者に委託する場合、その委託した限度において、機密情報を当該第三者に開示することができる。この場合、乙は、当該第三者に対し本条に定めるのと同一の機密保持義務を課すとともに、当該第三者に機密を保持させる責任を負う。
- 第9条(成果物の権利の帰属)
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面談後に乙が作成した報告書に関する著作権(著作権法第27条および第28条に規定される権利を含む)は、引き渡しを以て乙から甲へ移転する。ただし、乙が本サービスの提供以前より著作権を有していた著作物の著作権については、乙に留保されるものとする。
- 第10条(権利義務の譲渡等の禁止および再委託の取扱い)
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1.甲および乙は、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく、本契約から生じる権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、担保に供し、または処分してはならない。
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2.前項にかかわらず、乙は本規約の定めに基づきまたは予め甲の書面(電子メールを含む)による承諾を得て本サービスの全部または一部を第三者に委託することができる。この場合、乙は委託先に対し自己が本規約および個別契約において負担するのと同等の義務を課し、委託先の行為(不作為を含む)について甲に対して連帯して責任を負う。
- 第11条(反社会的勢力の排除)
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1.甲および乙は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有しないことを表明し、将来にわたってもかかる表明に違反しないことを確約する。
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- ①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
- ②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
- ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
- ④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
- ⑤その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
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2.甲および乙は、相手方に対して自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行ってはならない。
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- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計または威力を用いて甲または乙の信用を棄損し、あるいは甲または乙の業務を妨害する行為
- ⑤その他前各号に準ずる行為
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3.乙は、自らの委託先業者(再委託先が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項各号に該当しないことを確約し、将来も同項各号に該当せず第2項各号に該当する行為をしないことを確約する。
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4.乙は、甲乙間の契約に関する委託先業者について前項の確約に反することが契約後に判明した場合には、ただちに当該委託先業者との契約を解除する。
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5.甲および乙は、相手方が本条第1項、第2項、第3項または第4項に違反した場合には、何らの催告を要せず、本規約および個別契約の全部または一部を解除することができるものとし、相手方に対してこれによる損害賠償責任を負わない。
- 第12条(契約の解除および損害賠償)
- 甲または乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告および自己の債務の履行の提供をせずに直ちに本規約の全部または一部を解除することができる。なお、この場合でも相手方は損害賠償の請求を妨げない。
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- ①重大な過失または背信行為があったとき
- ②支払停止の状態に陥ったとき
- ③差押・仮差押・仮処分・強制執行もしくは競売等の申立てを受け、または公売処分・租税滞納処分・その他公権力の処分を受けたとき
- ④破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始の申立てがなされたとき
- ⑤本規約の条項に違反し、催告後も是正しないとき
- 第13条(合意管轄)
- 甲および乙は、本契約および個別契約に関して、訴訟の提起、調停の申立等の必要が生じた場合の第一審の専属的合意管轄裁判所を訴額の如何にかかわらず、東京地方裁判所とすることに合意する。
- 第14条(協議事項)
- 本規約および個別契約に定めのない事項もしくは本規約および個別契約の各条項の解釈に関する疑義が生じた場合、甲および乙は誠意をもって協議し、これを解決する。
- 第15条(本規約の変更及び変更の手続)
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1.乙は、次に掲げる場合、甲から個別の同意を得ることなく乙の裁量で本規約を変更することができるものとする。
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- ①本規約の変更が、甲の一般の利益に適合する場合
- ②本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
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2.乙は、甲に対して、前項の本規約の変更にあたり、変更した本規約の変更内容と効力発生日を、乙所定の方法により周知するものとする。
以上
(2022.06.22現在)