Leaf Lightning STUDIO 利用規約

第1条(趣旨)
Leaf Lightning STUDIO利用規約(以下「本規約」という)は、お客さま(以下「甲」という)が、株式会社インソース(以下「乙」という)の提供する映像教材視聴サービスであるLeaf Lightning STUDIO(以下「本サービス」という)を利用するにあたり、甲および乙が遵守するべき事項を定めたものである。
第2条(本サービス)
1.本サービスは、甲がインターネット回線を通じてアクセスできる研修管理システム『Leaf』ASP/SaaSサービス(以下「本グループウェア」という)を介し、乙および乙のグループ会社が開発または乙が提携先等から仕入れて提供する、映像教材の視聴サービスのことをいう。
2.本サービスは、甲が法人であることを前提として提供されるものであって、甲は、自己が法人であって自然人でないことについて保証する。
3.乙は、本サービスで配信する映像教材および公開期間等を自らの裁量で定めることができる。
第3条(本サービス契約の成立)
1.甲が、本サービスの利用申込みをする場合、本規約および研修管理システム『Leaf』ASP/SaaSサービスご利用規約の各条項に同意したうえで、乙の定める手続きに従い、本サービスの利用申込みを行い、乙が、乙の定める取引基準に合致すると判断した場合において、乙による承諾の意思表示が甲に到達することをもって、甲と乙の間に本サービスの利用に関する契約が成立する。
2.乙は、甲が本グループウェアへアクセスするのに必要なIDおよびパスワードを、甲の選定した管理者に通知する。
第4条(本サービスの管理者登録)
1.本サービスの契約成立後、乙は、甲の担当者が管理者として本グループウェアへアクセスするのに必要なIDおよびパスワード(以下「管理者ID」という)を、甲の担当者に通知する。
2.甲は、管理者登録を、乙の定める手続きに従い、甲に所属する者を管理者として1名設定したうえ、管理者IDを使用して行う(ここで登録された者を以下「甲の管理者」という)。
3.管理者登録の登録事項に変更が生じた場合、甲は、乙の定める手続きに従い、直ちに乙に通知する。
第5条(本サービスの受講者登録)
1.甲は、本サービスの契約成立後、本サービスの管理画面より、本サービスを視聴する受講者の名簿を登録する。
2.本サービスに登録できる者は、甲が雇用または直接に指揮命令する者および甲が雇用を予定している者であって、甲により受講を認められた者(以下「受講者」という)とする。
3.甲は、本サービスの管理画面より、契約ID数の範囲の中で、受講者を追加登録することができるが、登録したIDを削除して別の受講者に割り当てることはできない。
第6条(本サービスを利用した映像教材視聴方法)
1.甲の受講者は、本グループウェアを介し、乙より発行された契約IDを用いて、乙の提供する映像教材のうち任意の映像教材等を視聴することができる。
2.本サービスにおける受講者の行為は甲の行為とする。
3.甲の管理者は、本グループウェアに管理者としてログインすることで、受講者の各映像教材の視聴状況、テストやアンケート等への回答状況を随時確認することができる。
4.1つの契約IDにつき、利用できる受講者は1名とする。同一契約IDで複数の受講者が本サービスを利用することはできない。
第7条(ID件数の変更およびキャンセル)
1.甲が申請する契約ID数を追加する場合、第3条(本サービス契約の成立)の手続きに則るものとする。
2.すでに発行されている契約IDのキャンセルはできない。ただし、申込申請日より起算して、3営業日以内に甲より乙にキャンセルの手続きを行った場合は、契約ID数変更が適用される。
第8条(本サービスの利用期間)
1.本サービスの利用開始日は、甲の申込申請に基づき、乙より管理者IDを通知した日とする。
2.本サービスの最低利用期間は、6ヶ月とする。
3.前項の最低利用期間満了以降は、甲または乙による解約の手続きがされるまで、本サービスの契約は以後1ヶ月単位で自動更新するものとする。
4.利用開始月の末日から60日を過ぎ、甲からの申し出がなく乙による入金確認ができなかった場合、乙は甲が購入したIDを全て削除し、利用停止状態にすることができる。なお、甲は、既に利用した期間分に対しては、乙指定の利用料金を乙に支払わなければならない。
第9条(本サービスの利用料金の支払い)
1.別紙「Leaf Lightning STUDIO 見積書 兼 申込書」に規定する初期費用および利用料金に消費税相当額を加えた額を、乙指定の方法により支払うものとする。
2.初期費用は、第3条(本サービス契約の成立)第1項に定める利用契約の成立日を含む月の翌月末日までにこれを支払うものとする。
3.甲は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として乙に対して支払うものとする。
4.甲は、料金等その他の債務(延滞利息を除く)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年365日の日割換算)で計算した額を延滞利息として乙に支払うものとする。
第10条(知的財産権の帰属)
本サービスに関する映像教材、テキスト、テスト、ツール、マニュアル等(以下「教材」という)の著作権等の知的財産権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、乙および乙のグループ会社または乙の提携先等に帰属する。ただし、甲または第三者が開発し本サービスに登録・掲載した教材については、甲または第三者に留保される。
第11条(甲による教材データの掲載および教材データの取り扱い)
本サービスを用いて甲が提供する教材が、滅失、毀損、漏えい、その他本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する直接あるいは間接の損害について、乙はいかなる責任も負わないものとする。
第12条(禁止行為および甲の義務)
1.甲は、甲自らまたは第三者をして、如何なる方法によっても、本サービスの教材に関し、録画、録音、複製またはそれに準ずる行為を行ってはならない。なお、ここにいう第三者には、甲の親会社、子会社、関係会社等を含むものとし、以下も同様とする。
2.甲は、甲自らまたは第三者をして、本サービスで提供する教材その他資料の複写、複製、転載、引用、配信(ネットワークに接続されたサーバへのアップロードを含む)、編集、翻案、改変、改竄、翻訳、第三者への開示等をしてはならない。
3.甲は、受講者を除く第三者に対して契約IDを与えてはならない。また、契約IDを第三者に譲渡し、承継し、担保に供することはできない。
4.甲は、甲自らまたは第三者をして、本サービスと同一または類似の教材を作成してはならない。
5.甲は、甲自らまたは第三者をして、本サービスと同一または類似の教材を用いて、本サービスと同一または類似のサービスを提供してはならない。
6.甲は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に該当する行為をしてはならない。
  • (1) 乙、他の受講者またはその他の第三者を誹謗中傷しまたはその名誉を毀損する行為
  • (2) 乙、他の受講者またはその他の第三者に損害を与えまたは本サービスの運営に支障を与えるもしくは与えるおそれのある行為
7.甲が、本サービスを利用するにあたり、甲が行うべき作業等を第三者に代行させる場合、当該第三者に本規約における甲と同等の義務を負わせたうえで、乙に対し、乙の定める書面をもって速やかに通知しなければならない。なお、乙が、当該第三者が当該義務を履行しない、または履行しないおそれがあると判断した場合、乙は、当該第三者の作業代行を認めないことができる。
8.甲は、本サービスを利用するにあたり自ら登録することができる事項について管理し、更新および削除する義務を負う。
9.甲は、受講者の行為であることを理由に本規約に定める義務に関する責任を免れることはできず、受講者が本規約に定める義務に違反した場合、甲は、乙または第三者に対してこれに起因する損害等に関する責を負う。
10.甲および乙は、甲が本条に定める義務に違反した場合、乙は第22条(契約の解除および甲の損害賠償)に定める救済に加えて特定履行または差止めによる救済を求めうることについて、これを確認し合意する。
第13条(ID等の管理)
1.甲は、本サービスにおいて用いる甲の管理者IDおよび契約ID(以下「ID等」という)を厳重に管理し、また甲の管理者および受講者に管理させる義務を負い、第三者に譲渡、貸与、開示等してはならない。
2.乙の責に帰すべからざる事由により、ID等が漏洩し、甲または受講者に損害が発生した場合、乙はその責を負わない。
3.乙の責に帰すべからざる事由により、第三者がID等を用いて本サービスの利用等を行った場合、乙は、当該利用等を甲によるものとみなす。
第14条(機密情報の保持)
甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本サービス利用に関して知り得た相手方に関する情報を、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、以下の各号の情報を除く。
  • (1) 相手方から知り得た時点で、公知である情報
  • (2) 相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報
  • (3) 第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
  • (4) 相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報
  • (5) 法令の定め、または裁判所、政府機関等の命令により、その開示が義務づけられた情報
第15条(個人情報の保護)
乙が本サービスの提供に際して甲の個人情報の取扱いの委託を受ける場合、乙は、当該個人情報を機密として保持し、甲の事前の承諾なく、第三者に開示、漏洩し、また本サービスの提供以外の目的で利用してはならない。また、乙は、当該個人情報の漏洩、滅失、毀損等の防止に必要な合理的安全管理措置を講じなければならない。なお、当該個人情報が前条各号に該当する場合も、乙は、当該個人情報を機密として保持しなければならない。
第16条(データの利用)
甲は、乙が、本サービスに関するデータ(以下「データ」という)をもとに、甲および受講者等が識別、特定できないように統計的に加工したデータを作成し、分析、研究、新規サービスの開発、広報、宣伝等を目的として利用することを予め承諾する。
第17条(権利義務の譲渡禁止)
甲は、乙の事前の承諾なく、本規約に基づき生じた権利義務を第三者に譲渡し、承継し、担保に供することはできない。
第18条(本サービスの提供の停止)
乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、甲の事前の承諾なく、本サービスの提供を一時的に停止することができる。
  • (1) 本グループウェアの保守または仕様の変更を行う場合
  • (2) 天災地変等の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、本サービスの提供が不可能となり、またはそのおそれがある場合
  • (3) 乙が、その他やむを得ない事由により本サービスの提供の一時的な停止が必要と判断した場合
第19条(本サービスの利用の停止等)
1.乙は、ID等が不正に利用されている疑いがある場合、当該ID等を変更するよう甲に求め、また当該ID利用を一時的に停止することができる。
2.乙は、甲が本規約に違反している疑いがある場合、甲の本サービスの全部または一部の利用を停止することができる。
3.乙は、甲の本サービスの利用が2年間ない場合、甲に事前に通知することなく本サービスに登録されているID等の利用を停止することができる。停止後、再度利用する場合は、新たに申込みが必要となり、以前のデータは利用・復旧できないものとする。
4.甲は、本サービスの停止について自ら希望する場合は、乙にその旨を申し出ることで停止することができる。
第20条(乙の損害賠償および免責)
1.乙は、本サービスの提供に関して、故意または重過失により甲に損害を与えた場合、甲に対して損害を賠償する義務を負うものとする。なお、乙がかかる義務を負う場合であっても、負担すべき損害の範囲をその直接かつ通常の損害とし、賠償金額の上限を該当契約IDの利用料とする。
2.乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、その責を負わない。
  • (1) 甲が登録を申請した事項もしくは甲が自ら登録した事項に誤りがあること、または甲が登録すべき事項を登録しなかったことにより、甲に損害が生じた場合
  • (2) 通常講ずるべきコンピュータウイルス対策では防止できないウイルス被害により、本サービスに障害が発生し、本サービスに関するデータが変更、消去される等の損害が甲に生じた場合
  • (3) 甲が乙の指定したシステム環境を整えないこと、回線の混雑、回線障害、通常講ずるべき対策では防止できないコンピュータ機器の障害等により、甲が本サービスを利用できない場合
  • (4) その他、乙が通常講ずるべき対策では防止できない障害の発生により、甲に損害が生じた場合
第21条(反社会的勢力の排除)
1.甲および乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
  • (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
  • (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
  • (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
  • (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
  • (5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2.甲および乙は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
  • (1) 暴力的な要求行為
  • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • (4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて甲または乙の信用を棄損し、あるいは甲または乙の業務を妨害する行為
  • (5) その他前各号に準ずる行為
3.甲および乙は、自らの委託先業者(再委託先が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項各号に該当しないことを確約し、将来も同項各号に該当せず第2項各号に該当する行為をしないことを確約する。
4.甲および乙は、甲乙間の契約に関する委託先業者について前項の確約に反することが契約後に判明した場合には、ただちに当該委託先業者との契約を何らの催告を要せず解除するものとする。
第22条(契約の解除および甲の損害賠償)
1.乙は、甲に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第3条に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとする。この場合、本グループウェアも自動的に解除される。
  • (1) 本規約に違反したとき
  • (2) 乙が、乙の定める取引基準に合致しないと判断したとき
  • (3) 支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき
  • (4) 公租公課を滞納したとき
  • (5) 差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力による処分を受けたとき
  • (6) 破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき
  • (7) 信用に不安が生じたとき
2.甲が本規約に違反して乙に損害を与えた場合、甲は、乙に対しその損害を賠償する義務を負う。
第23条(存続条項)
第3条(本サービス契約の成立)に基づき成立した契約につき、その期間が満了しまたは解除された場合であっても、第10条(知的財産権の帰属)、第11条(甲による教材データの掲載および教材データの取り扱い)、第12条(禁止行為および甲の義務)、第14条(機密情報の保持)、第15条(個人情報の保護)、第16条(データの利用)、第17条(権利義務の譲渡禁止)、第20条(乙の損害賠償および免責。ただし第1項にあっては同項に定める期間に限り存続する)、第22条(契約の解除および甲の損害賠償)、第24条(合意管轄)および本条(存続条項)の定めは、引き続きその効力を有する。
第24条(合意管轄)
甲および乙は、本規約に関して、訴訟の提起、調停の申立て等の必要が生じた場合の第一審の専属的合意管轄裁判所を、訴額の如何にかかわらず、東京地方裁判所とする。
第25条(協議事項)
本規約に定めのない事項もしくは本規約の各条項の解釈に関する疑義が生じた場合、甲および乙は誠意をもって協議し、これを決定するものとする。
第26条(個別契約との関係)
本サービスの利用に関し、甲乙間で個別に契約を締結して本規約の一部の適用を排除し、または本規約と異なる事項を定めた場合、当該部分については、当該個別契約が本規約に優先して適用される。
第27条(本規約の変更および変更の手続き)
1.乙は、次に掲げる場合、甲から個別の同意を得ることなく乙の裁量で本規約を変更することができるものとする。
  • (1) 本規約の変更が、甲の一般の利益に適合する場合
  • (2) 本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2.乙は、甲に対して、前項の本規約の変更にあたり、変更した本規約の変更内容と効力発生日を、乙所定の方法により周知するものとする。

以上
(2020年12月18日現在)