バリューパック利用規約

第1条(趣旨)
バリューパック利用規約(以下「本規約」という)は、株式会社インソース(以下「乙」という)が提供する「バリューパック・フロンティア」および「バリューパック・ライジング」(以下あわせて「本サービス」という)の利用者および利用を希望する者(以下あわせて「甲」という)が、本サービスを利用するにあたり、甲および乙が遵守するべき事項を定めたものである。また、本サービスの利用に際しては、本規約に加えてWEBinsource利用規約が適用される。
第2条(適用)
本サービスは乙の提供するWEBinsource(以下、「専用サイト」という)において、電子的に管理される乙が提供する以下に定める研修・サービスの利用権群および付随プランを指す。
  • (1)公開講座の受講
  • (2)動画教材の購入・視聴
  • (3)その他、乙が指定する研修・教育関連サービス、付随サービスおよび提携先の商品・サービス等の利用
第3条(利用可能企業)
1.本サービスの利用は、従業員数が400名以下の法人または団体に限るものとする。
2.前項の法人または団体は、事業部又は部門を単位として、本サービスの利用申込みを行うことができるものとする。この場合、当該事業部又は部門ごとの利用申込みについてそれぞれ個別に利用契約が成立するものとする。
3.甲は、甲のグループ企業、業界団体等、甲と法人格の異なる企業又は団体と、ポイントを共有して利用することはできないものとする。
4.甲がポイントの追加購入を希望する場合、甲は、専用サイトまたは書面で追加申込み手続きを行うものとする。
第4条(利用料金)
本サービスの利用料金については、以下のURLに記載の料金表のとおりとする。
https://www.insource.co.jp/bup/bup_valuepack.html
第5条(本サービス契約の成立)
甲が、乙所定の申込書を提出し、乙が、乙の定める取引基準に合致すると判断した場合において、乙による承諾の意思表示が甲に到達することをもって、甲と乙の間に本サービスの利用に関する契約が成立する。乙による承諾の意思表示として、乙は甲に対し、専用サイトで使用するポイントを管理者のアカウントに対して付与し、甲の選定した管理者に通知することとする。
第6条(本サービスの利用)
1.乙は、利用するサービス、研修の内容、開催時期、開催場所、定員、提供形態等を自らの裁量で定めることができる。甲は、本サービスを利用し、甲の従業員に対し、乙の定めた研修やサービスのうち任意のものを利用させることができる。
2.本サービスの利用者は、専用サイトにて管理者登録申請のあった法人に所属する者に限る。ただし、甲の申し出により、乙が認めた場合に限り、乙が認める甲の関連企業等に所属する者まで利用することができる。
3.甲が本サービスを利用して公開講座の申し込み可能な申込期限については、乙のウェブサイトに記載の申込期日に従うものとする。
第7条(公開講座のキャンセル)
1.甲は、本サービスのポイントを利用して公開講座受講の申し込み後、以下の乙のウェブサイトのキャンセルポリシーに定める日時までに公開講座の申し込みを撤回できるものとする。なお、受講予定者の公開講座への欠席・遅刻・早退があった場合も、公開講座の受講があったものとみなす。
https://www.insource.co.jp/bup/faq/question_cancellation_policy.html
2.甲が、本条第1項に定める日時以降にキャンセルを申し出た場合における甲が負担するキャンセル料は、第1項に定める乙のウェブサイトのキャンセルポリシーによる。
3.甲が公開講座受講のキャンセルを申し出た場合、キャンセル料の支払いの有無にかかわらず、当日配布した研修資料を甲に渡すことはできないものとする。
第8条(支払い)
1.甲は本サービスを申し込む際に、一括支払か分割支払いのどちらか一方を選択し、乙の請求に基づき、乙所定の料金を乙指定の銀行口座に請求月の末日締め翌月末日までに振り込むことにより支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
2.本サービスの残ポイント数が0になった場合、甲が公開講座の申し込み手続きを本サービスの利用により行うごとに、乙が請求書を発行し、支払いについてはと同じとする。
第9条(ポイントの有効期限)
1.本サービスの利用開始日は専用サイトの利用と同時に購入する場合は専用サイトの利用開始日と同日とし、既に専用サイトを利用しており本サービスのみ申し込みする場合は、甲が本サービス申し込み時に乙に申し出た開始日を利用開始日とする。
2.利用開始月ごとの利用期限は、次のとおりとする。
(1) バリューパックの利用開始日が1月または2月の場合 翌年の3月末日
(2) バリューパックの利用開始日が3月の場合 翌年の3月末日
(3) バリューパックの利用開始日が4月から8月までの場合 翌年の9月末日
(4) バリューパックの利用開始日が9月の場合 翌年の9月末日
(5) バリューパックの利用開始日が 10 月から 12 月までの場合 翌々年の3月末日
3.甲は本サービスの利用期限内であれば、端数を100ポイント単位で購入することができる。端数購入するポイントの利用期限は、現在購入している本サービスと同様の利用期限とする。
4.購入済みの本サービスの利用期限内であれば、利用期限より後に設定されている開催日の公開講座に申し込みをすることができる。
5.振込予定日から60日を過ぎ、甲からの申し出がなく乙が入金を確認できなかった場合は、乙は甲が購入したポイントを全て削除し、利用停止状態にすることができる。甲は利用停止前までに申し込み手続きの完了している受講予定の公開講座の受講はできないものとし、既に受講が完了している分に対しては乙所定の標準受講料を乙に支払わなければならない。
第10条(ポイントの利用)
1.甲が、専用サイトにおいてポイントを用いて受講者が受講する研修を指定した場合、当該指定をもって受講の申し込みとする。
2.乙は本サービスの専用サイトにて申し込みに必要なポイント数を提示する。
3.甲が本サービスを用いて第2条(適用)に定めるサービスを申し込んだ後に、キャンセルを行いたい場合、第7条(公開講座受講申し込みのキャンセル)を準用することとし当該キャンセルが行われた場合、乙は、第9条(ポイントの有効期限)に定める利用期限を徒過していない場合に限り、本申し込みに用いられた本サービスのポイント数を従前の状態に戻すことができる。甲が本サービスのポイントを用いて第2条(適用)に定めるサービスを申し込んだ後に、キャンセルを行いたい場合については、甲乙協議の上定めるものとするが、キャンセルにつき甲乙合意した場合、乙は、第9条(ポイントの有効期限)に定める利用期限を徒過していない場合に限り、本申し込みに用いられたバリューパックのポイント数を従前の状態に戻すことができる。
4.甲は、本サービスの利用に関する受講者からの問い合わせに対応する。ただし、乙が、受講者に対して乙の窓口を問い合わせ先として明示した場合はこの限りではない。
第11条(解約)
1.甲は、本サービスを月払いで利用している場合に、ポイント利用の有無、利用期限の到来の有無等にかかわらず、サービスを途中解約することができる。この場合、月払いの年間の総額料金から支払い済みの料金を差し引いた金額を算出し、解約翌月に支払わなければならない。
2.甲の都合により解約した場合、未利用ポイントの返金は行わないものとする。
第12条(禁止行為および甲の義務)
1.甲は、甲自らまたは甲以外の法人(甲の親会社、子会社、関係会社等を含む)もしくは個人(以下当該法人および個人をあわせて「第三者」という)をして、如何なる方法によっても、公開講座に関し、写真撮影、録画、録音、またはそれに準ずる行為を行ってはならない。
2.甲は、甲自らまたは第三者をして、公開講座で提供するテキスト等の複写、複製、転載、引用、配信(ネットワークに接続されたサーバへのアップロードを含む)、編集、翻案、改変、改竄、翻訳、第三者への開示等をしてはならない。
3.甲は、受講者以外の者に公開講座を受講させてはならない。また、受講票を第三者に譲渡し、承継し、担保に供することはできない。
4.甲は、甲自らまたは第三者をして、公開講座と同一またはこれに依拠した類似の研修を作成してはならない。
5.甲は、甲自らまたは第三者をして、公開講座と同一またはこれに依拠した類似のサービスを提供してはならない。
6.甲は、公開講座を受講するにあたり、以下の各号に該当する行為をしてはならない。
  • (1) 乙、他の研修受講者またはその他の第三者を誹謗中傷しまたはその名誉を毀損する行為
  • (2) 乙、他の研修受講者またはその他の第三者に損害を与えまたは公開講座の運営に支障を与えるもしくは与えるおそれのある行為
7.甲が、本サービスを利用するにあたり、甲が行うべき作業等を第三者に代行させる場合、当該第三者に本規約における甲と同等の義務を負わせたうえで、乙に対し、乙の定める書面をもって速やかに通知しなければならない。なお、乙が、当該第三者が当該義務を履行しない、または履行しないおそれがあると判断した場合、乙は、当該第三者の作業代行を認めないことができる。
8.甲は、本サービスを利用するにあたり自ら登録することができる事項について管理し、更新および削除する義務を負う。
9.甲は、受講者の行為であることを理由に本規約に定める義務に関する責任を免れることはできず、受講者が本規約に定める義務に違反した場合、甲は、乙または第三者に対してこれに起因する損害等に関する一切の責を負う。
10.甲および乙は、甲が本条に定める義務に違反した場合、乙は第17条(契約の解除および損害賠償)に定める救済に加えて特定履行または差止めによる救済を求めうることについて、これを確認し合意する。
第13条(権利義務の譲渡禁止)
甲は、乙の事前の承諾なく、本規約に基づき生じた権利義務を第三者に譲渡し、承継し、担保に供することはできない。乙は、事前に甲に通知することにより、本規約に基づき生じた権利義務を第三者に譲渡し、承継し、担保に供することができるものとする。
第14条(公開講座および本サービスの提供の停止)
乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、甲の事前の承諾なく、公開講座および本サービスの提供を一時的に停止することができる。
  • (1) 専用サイトの保守または仕様の変更を行う場合
  • (2) 天災地変、落雷、停電、通信事故等の非常事態が発生または発生するおそれがあり、公開講座および本サービスの提供が不可能となる場合またはそのおそれがある場合
  • (3) 乙が、その他やむを得ない事由により公開講座および本サービスの提供の一時的な停止が必要と判断した場合
第15条(本サービスの利用の停止等)
1.乙は、甲が本規約に違反している疑いがある場合、甲の本サービスの全部または一部の利用を停止することができる。
2.甲は、本サービスの停止について自ら希望する場合は、乙にその旨を申し出ることで停止をすることができる。
第16条(乙の損害賠償および免責)
1.乙は、本サービスの提供に関して、乙の故意または過失により甲に損害を与えたと甲が客観的資料を用いて合理的に立証した場合に限り、甲に対して損害を賠償する義務を負うものとする。なお、乙がかかる義務を負う場合であっても、負担すべき損害の範囲をその直接かつ通常の損害とし、賠償金額の上限を該当サービスの利用料とする。ただし乙による故意または重過失による場合はこの限りでない。また、乙が賠償すべき期間はポイントの利用期限の到来前および研修の受講後1ヶ月間に限るものとする。
2.乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、その責を負わない。
  • (1) 甲が登録を申請した事項もしくは甲が自ら登録した事項に誤りがあること、または甲が登録すべき事項を登録しなかったことにより、甲に損害が生じた場合
  • (2) 通常講ずるべきコンピュータウイルス対策では防止できないウイルス被害により、本サービスに障害が発生し、本サービスに関するデータが変更、消去される等の損害が甲に生じた場合
  • (3) 甲が乙の指定したシステム環境を整えないこと、回線の混雑、回線障害、通常講ずるべき対策では防止できないコンピュータ機器の障害等により、甲が本サービスを利用できない場合
  • (4) その他、乙が通常講ずるべき対策では防止できない障害の発生により、甲に損害が生じた場合
第17条(契約の解除および損害賠償)
1.甲または乙は、相手方に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第4条(本サービス契約の成立)に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとする。
  • (1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
  • (2) 甲または乙が、自らの定める取引基準に合致しないと判断したとき
  • (3) 支払いを停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき
  • (4) 公租公課を滞納したとき
  • (5) 差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力による処分を受けたとき
  • (6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てを自ら行ったとき、またはこれらの申立てを受けたとき
  • (7) 信用に不安が生じたとき
  • (8) 甲または乙の同業他社であることまたは競合行為を行っていることが判明したとき
2.甲または乙は、相手方が本規約に違反することにより甲または乙が損害を被った場合、相手方は、その損害を賠償する義務を負う。
第18条(合意管轄)
甲および乙は、本規約に関して、訴訟の提起、調停の申立て等の必要が生じた場合の第一審の専属的管轄裁判所を、訴額の如何にかかわらず、東京地方裁判所とする。
第19条(協議事項)
本規約に定めのない事項もしくは本規約の各条項の解釈に関する疑義が生じた場合、甲および乙は誠意をもって協議し、これを決定するものとする。
第20条(個別契約との関係)
本サービスの利用に関し、甲乙間で個別に契約を締結して本規約の一部の適用を排除し、または本規約と異なる事項を定めた場合、当該部分については、当該個別契約が本規約に優先して適用される。
第21条(本規約の変更および変更の手続)
1.乙は、次に掲げる場合、甲から個別の同意を得ることなく乙の裁量で本規約を変更することができるものとする。
  • (1) 本規約の変更が、甲の一般の利益に適合する場合
  • (2) 本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2.乙は、甲に対して、前項の本規約の変更にあたり、変更した本規約の変更内容と効力発生日を、乙所定の方法により周知するものとする。

以上
(2022年12月9日現在)