WEBinsource利用規約(以下「本規約」という)は、利用者および利用を希望する者(以下あわせて「甲」という)が株式会社インソース(以下「乙」という)の提供する「WEBinsource」(以下「本サービス」という)を利用するにあたり、甲および乙が遵守するべき事項を定めたものである。
1.公開講座とは、乙が開発した研修・セミナー等のプログラム(以下「研修」という)であり、乙の指定する日時・会場・講師・事務局で運営され、1社以上の企業からの受講者(甲が雇用または直接に指揮命令する者および甲が雇用を予定している者であって、甲により研修の受講を認められた者をいい、以下「受講者」という)が予定されているものをいう。
2.公開講座の申し込みは甲が自由に選定し、本サービスを利用して申し込みを行うことができる。
3.公開講座の受講予定者が4名に満たない場合、乙は公開講座を中止することができる。この場合、乙は所定の方法で、甲に連絡するものとする。
1.乙が、甲に対して、インターネット回線を通じてアクセスできる専用サイトを介して提供する本サービスは次のとおりとする。
(1) 公開講座や乙が指定する研修・教育関連サービス等の簡易申し込みとキャンセル機能の利用
(2) 公開講座や乙が指定する研修・教育関連サービス等の受講料の割引(ただし、乙が別途指定する公開講座についてはこの限りでない)と受講料の後納(ただし、第9条の人財育成スマートパックは除く。)
(3) 受講者の受講状況や受講後アンケートの閲覧
(4) 甲が乙の研修管理システムLeafに別途申し込んでいる場合におけるLeafの機能との連携
(5) 乙が提携先から仕入れる商品の販売
(6) 乙が提携先から提供を受けるサービスの提供
2.本サービスは、甲が法人であることを前提として提供されるものであって、甲は、自己が法人であって自然人でないことについて保証するものとする。
甲が、本サービスに関する管理者登録の申請を行い、乙に対して本サービスの利用を申し込み、乙が、乙の定める取引基準に合致すると判断した場合において、乙による承諾の意思表示が甲に到達することをもって、甲と乙の間に本サービスの利用に関する契約が成立する。乙による承諾の意思表示として、乙は甲に対し、甲が専用サイトへアクセスするのに必要なIDおよびパスワード(以下、「ID等」という)を甲の選定した管理者に通知する。
1.甲は、本規約の定めに同意したうえで、乙の定める手続に従い、本サービスに関する管理者登録の申請を行い、本サービスの利用申し込みを行う。
2.管理者登録は、本サービスを利用する組織に所属する者を1名設定する。
3.登録事項に変更が生じた場合、甲は、乙の定める手続に従い、速やかに乙に通知する。
4.乙は、甲が乙の定める取引基準に合致しないと判断した場合、甲の管理者登録の申請の全部または一部を拒否し、また、既になされた管理者登録の削除または登録事項の一部の削除をすることができる。
1.乙は、研修の内容、開催時期、開催回数等を自らの裁量で定めることができる。甲は、本サービスを利用し、受講者に対し、乙の定めた研修のうち任意の研修を受講させることができる。
2.本サービスの利用者は管理者登録申請のあった法人に所属する者に限る。ただし、甲の申し出により、乙が認めた場合に限り、乙が認める甲の関連企業等に所属する者まで利用することができる。
3.甲が本サービスを利用して公開講座の申し込みができるのは、公開講座開催日の2営業日前までとする。
4.乙は、申し込みを受け付けた際、受講票を発行し、甲は、本サービスの専用サイトからダウンロードするものとする。
1.甲は、公開講座受講の申し込み後、以下の乙のウェブサイトのキャンセルポリシーに定める日時までに公開講座の申し込みを撤回できるものとする。なお、受講予定者の公開講座への欠席・遅刻・早退があった場合も、公開講座の受講があったものとみなす。
https://www.insource.co.jp/bup/faq/question_cancellation_policy.html
2.甲が、本条第1項に定める日時以降にキャンセルを申し出た場合における甲が負担するキャンセル料は、第1項に定める乙のウェブサイトのキャンセルポリシーによる。
3.甲が公開講座受講のキャンセルを申し出た場合、キャンセル料の支払いの有無にかかわらず、当日配布した研修資料を甲に渡すことはできないものとする。
甲は本サービスを利用して公開講座の申し込みをする際、乙の請求に基づき、受講料を乙指定の預金口座に請求月の末日締め翌月末日までに振り込むことにより支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
1.人財育成スマートパック、略称「スマートパック」(以下「スマートパック」という)とは、本サービスの専用サイトにおいて電子的に管理される乙が提供する以下に定める研修・サービスの利用権群および付随プランを指す。
(1) 公開講座の受講
(2) 公開講座オンデマンド(甲の指定する日時・会場で実施され、最低実施人数が15名である公開講座をいう)の受講
(3) STUDIO(乙の子会社であるミテモ株式会社が提供する映像教材の視聴サービスのことをいう)の利用
(4) 動画教材の購入・視聴
(5) その他、乙が指定する研修・教育関連サービス、付随サービスおよび提携先の商品・サービス等の利用
2.甲は、本サービスを利用するにあたり、乙の定める手続に従い、事前に専用サイトにおいて購入したスマートパックを利用することができる。
1.甲はスマートパックを購入する際、乙の請求に基づき、乙所定の料金を乙指定の預金口座に請求月の末日締め翌月末日までに振り込むことにより支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
2.スマートパックの残ポイント数が0になった場合、甲が公開講座の申し込み手続きを本サービスの利用により行うごとに、乙が請求書を発行し、支払いについては第8条(本サービスを利用した公開講座受講料の支払い)と同じとする。
3.スマートパックは甲が、乙のスマートパック対象商品又はサービスの代金の支払に使用することができる前払式支払手段として取り扱われる。また、以下の各号の要件が適用されるものとする。
(1) 甲がスマートパックを購入する時点においては消費税の課税対象外となる。
(2) 乙のスマートパック対象商品又はサービスの代金の支払に、甲がスマートパックを利用した月の翌月に、乙はスマートパック利用明細を発行する。
(3)第11条第2項に記載の期限が到来し、スマートパックのポイントが失効した場合、消費税の課税対象外としてスマートパック利用明細に記載するものとする。
1.スマートパックの利用開始日は本サービスの利用と同時に購入する場合は本サービスの利用開始日と同日とし、既に本サービスを利用しスマートパックのみ購入する場合は、甲がスマートパック購入時に乙に申し出た開始日を利用開始日とする。
2.スマートパックの利用期限は、次のとおりとする。
(1) スマートパックの利用開始日が1月または2月の場合 | 翌年の3月末日 |
(2) スマートパックの利用開始日が3月の場合 | 翌年の3月末日 |
(3) スマートパックの利用開始日が4月から8月までの場合 | 翌年の9月末日 |
(4) スマートパックの利用開始日が9月の場合 | 翌年の9月末日 |
(5) スマートパックの利用開始日が10月から12月までの場合 | 翌々年の3月末日 |
3.甲はスマートパックの利用期限内であれば、端数を100ポイント単位で購入することができる。端数購入するスマートパックの利用期限は、現在購入しているスマートパックと同様の期限とする。
4.スマートパックの利用期限内であれば、利用期限より後の開催日である公開講座に申し込みをすることができる。
5.甲は、スマートパックの利用の有無、利用期限の到来の有無等にかかわらず、乙に対しスマートパックの料金についていかなる場合も返還を求めることはできない。
6.振込予定日から60日を過ぎ、甲からの申し出がなく乙が入金を確認できなかった場合は、乙は甲が購入したスマートパックを全て削除し、利用停止状態にすることができる。甲は利用停止前までに申し込み手続きの完了している受講予定の公開講座の受講はできないものとし、既に受講が完了している分に対しては乙所定の標準受講料を乙に支払わなければならない。
1.甲が、専用サイトにおいてスマートパックを用いて受講者が受講する研修を指定した場合、当該指定をもって受講の申し込みとする。
2.乙は本サービスの専用サイトにて申し込みに必要なスマートパックのポイント数を提示する。
3.甲がスマートパックを用いて第9条(人財育成スマートパック)に定めるサービスを申し込んだ後に、キャンセルを行いたい場合、第7条(本サービスを利用した公開講座受講申し込みのキャンセル)を準用することとし当該キャンセルが行われた場合、乙は、第11条(スマートパックの利用期限等)に定める利用期限を徒過していない場合に限り、本申し込みに用いられたスマートパックのポイント数を従前の状態に戻すことができる。甲がスマートパックを用いて第9条(人財育成スマートパック)(2)(3)に定めるサービスを申し込んだ後に、キャンセルを行いたい場合については、甲乙協議の上定めるものとするが、キャンセルにつき甲乙合意した場合、乙は、第11条(スマートパックの利用期限等)に定める利用期限を徒過していない場合に限り、本申し込みに用いられたスマートパックのポイント数は従前の状態に戻すことができる。
4.甲は、本サービスの利用に関する受講者からの問い合わせに対応する。ただし、乙が、受講者に対して乙の窓口を問い合わせ先として明示した場合はこの限りではない。
公開講座(研修の内容、テキスト、配布資料、投影用資料、ツール、マニュアル等を含むがこれに限られない)および乙が制作するコンテンツに関する著作権等の知的財産権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、すべて乙に帰属する。また乙の提携先が保有する著作権等の知的財産権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、すべて乙の提携先に帰属する。
1.甲は、甲自らまたは甲以外の法人(甲の親会社、子会社、関係会社等を含む)もしくは個人(以下当該法人および個人をあわせて「第三者」という)をして、如何なる方法によっても、公開講座に関し、写真撮影、録画、録音、またはそれに準ずる行為を行ってはならない。
2.甲は、甲自らまたは第三者をして、公開講座で提供するテキスト等の複写、複製、転載、引用、配信(ネットワークに接続されたサーバへのアップロードを含む)、編集、翻案、改変、改竄、翻訳、第三者への開示等をしてはならない。
3.甲は、受講者以外の者に公開講座を受講させてはならない。また、受講票を第三者に譲渡し、承継し、担保に供することはできない。
4.甲は、甲自らまたは第三者をして、公開講座と同一またはこれに依拠した類似の研修を作成してはならない。
5.甲は、甲自らまたは第三者をして、公開講座と同一またはこれに依拠した類似のサービスを提供してはならない。
6.甲は、公開講座を受講するにあたり、以下の各号に該当する行為をしてはならない。
(1) 乙、他の研修受講者またはその他の第三者を誹謗中傷しまたはその名誉を毀損する行為
(2) 乙、他の研修受講者またはその他の第三者に損害を与えまたは公開講座の運営に支障を与えるもしくは与えるおそれのある行為
7.甲が、本サービスを利用するにあたり、甲が行うべき作業等を第三者に代行させる場合、当該第三者に本規約における甲と同等の義務を負わせたうえで、乙に対し、乙の定める書面をもって速やかに通知しなければならない。なお、乙が、当該第三者が当該義務を履行しない、または履行しないおそれがあると判断した場合、乙は、当該第三者の作業代行を認めないことができる。
8.甲は、本サービスを利用するにあたり自ら登録することができる事項について管理し、更新および削除する義務を負う。
9.甲は、受講者の行為であることを理由に本規約に定める義務に関する責任を免れることはできず、受講者が本規約に定める義務に違反した場合、甲は、乙または第三者に対してこれに起因する損害等に関する一切の責を負う。
10.甲および乙は、甲が本条に定める義務に違反した場合、乙は第24条(契約の解除および損害賠償)に定める救済に加えて特定履行または差止めによる救済を求めうることについて、これを確認し合意する。
1.甲は、専用サイトにおいて用いる甲のID等を厳重に管理し、また受講者に管理させる義務を負い、第三者に譲渡、貸与、開示等してはならない。
2.乙の責に帰すべからざる事由により、ID等が漏洩し、甲または受講者に損害が発生した場合、乙はその責を負わない。
3. 乙の責に帰すべからざる事由により、第三者がID等を用いて本サービスの利用等を行った場合、乙は、当該利用等が甲によるものとみなす。
甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、公開講座の提供ないし本サービス利用に関して知り得た相手方に関する情報を、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、以下の各号の情報を除く。
(1) 相手方から知り得た時点で、公知である情報
(2) 相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報
(3) 第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(4) 相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報
(5) 法令の定め、または裁判所、政府機関等の命令により、その開示が義務づけられた情報
(6) 当社提携先が公開講座を主催するにあたって必要となる情報
乙が本サービスの提供に際して甲の個人情報の取扱いの委託を受ける場合、乙は、当該個人情報を機密として保持し、甲の事前の承諾なく、第三者に開示、漏洩し、また公開講座の提供以外の目的に利用しないものとする。また、乙は、当該個人情報の漏洩、滅失、毀損等の防止に必要な合理的安全管理措置を講じなければならない。なお、当該個人情報が前条各号に該当する場合も、乙は、当該個人情報を機密として保持しなければならない。
甲は、乙が、本サービスに関するデータ(以下「データ」という)をもとに、甲および受講者等が識別、特定できないように統計的に加工したデータを作成し、分析、研究、新規サービスの開発、広報、宣伝等を目的として利用することを予め承諾する。
甲は、乙の事前の承諾なく、本規約に基づき生じた権利義務を第三者に譲渡し、承継し、担保に供することはできない。乙は、事前に甲に通知することにより、本規約に基づき生じた権利義務を第三者に譲渡し、承継し、担保に供することができるものとする。
乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、甲の事前の承諾なく、公開講座および本サービスの提供を一時的に停止することができる。
(1) 専用サイトの保守または仕様の変更を行う場合
(2) 天災地変、落雷、停電、通信事故等の非常事態が発生または発生するおそれがあり、公開講座および本サービスの提供が不可能となる場合またはそのおそれがある場合
(3) 乙が、その他やむを得ない事由により公開講座および本サービスの提供の一時的な停止が必要と判断した場合
1.本サービスの利用期限は、利用開始日から次のとおりとする。
(1) 本サービスの利用開始日が1月または2月の場合 | 翌々年の3月末日まで |
(2) 本サービスの利用開始日が3月の場合 | 翌々年の3月末日まで |
(3) 本サービスの利用開始日が4月から8月までの場合 | 翌々年の9月末日まで |
(4) 本サービスの利用開始日が9月の場合 | 翌々年の9月末日まで |
(5) 本サービスの利用開始日が10月から12月までの場合 | 翌々々年の3月末日まで |
なお、利用期限満了日の1ヶ月前までに甲乙いずれからも書面により異議がなされないときは、利用期限満了日の翌日から同一内容にて1年間自動更新され、以後も同様とする。ただし、利用期限満了日において、甲がスマートパックを申し込んでおりスマートパックの利用期限内である場合は、本サービスの利用期限は、当該スマートパックの利用期限終了日まで延長される。
2.乙は、ID等が不正に利用されている疑いがある場合、当該ID等を変更するよう甲に求め、また当該ID等の利用を一時的に停止することができる。
3.乙は、甲が本規約に違反している疑いがある場合、甲の本サービスの全部または一部の利用を停止することができる。
4.乙は、甲が1年間、本サービスの利用がない場合、甲に事前に通知することなく本サービスの利用を停止し契約を解除することができるものとする。利用停止後、再度利用する場合は、新たに申し込みが必要となり、以前のデータは利用・復旧できないものとする。
5.甲は、本サービスの停止について自ら希望する場合は、乙にその旨を申し出ることで停止をすることができる。
1.乙は、公開講座および本サービスの提供に関して、乙の故意または過失により甲に損害を与えたと甲が客観的資料を用いて合理的に立証した場合に限り、甲に対して損害を賠償する義務を負うものとする。なお、乙がかかる義務を負う場合であっても、負担すべき損害の範囲をその直接かつ通常の損害とし、賠償金額の上限を該当公開講座の受講料とする。ただし乙による故意または重過失による場合はこの限りでない。また、乙が賠償すべき期間はスマートパックの利用期限の到来前および研修の受講後1ヶ月間に限るものとする。
2.乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、その責を負わない。
(1) 甲が登録を申請した事項もしくは甲が自ら登録した事項に誤りがあること、または甲が登録すべき事項を登録しなかったことにより、甲に損害が生じた場合
(2) 通常講ずるべきコンピュータウイルス対策では防止できないウイルス被害により、本サービスに障害が発生し、本サービスに関するデータが変更、消去される等の損害が甲に生じた場合
(3) 甲が乙の指定したシステム環境を整えないこと、回線の混雑、回線障害、通常講ずるべき対策では防止できないコンピュータ機器の障害等により、甲が本サービスを利用できない場合
(4) その他、乙が通常講ずるべき対策では防止できない障害の発生により、甲に損害が生じた場合
1.甲および乙は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、および、以下の各号に該当しないことを表明し、将来にわたっても確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用したと認められること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
2.甲および乙は、相手方に対し自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をしてはならない。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて甲または乙の信用を棄損し、あるいは甲または乙の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.甲および乙は、自らの取引先(委託先である場合当該委託が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項各号に該当しないことを確約し、将来にわたって同項各号に該当せず第2項各号に該当する行為をしないことを確約する。
4.甲および乙は、自らが本条各項の定めに違反したことにより、第24条(契約の解除および損害賠償)第1項に基づき契約を解除した場合、一切異議を述べない。
1.甲または乙は、相手方に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第4条(本サービス契約の成立)に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとする。
(1) 本規約に定める義務(第 23 条(反社会的勢力の排除)等)に違反したとき
(2) 甲または乙が、自らの定める取引基準に合致しないと判断したとき
(3) 支払いを停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき
(4) 公租公課を滞納したとき
(5) 差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力による処分を受けたとき
(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てを自ら行ったとき、またはこれらの申立てを受けたとき
(7) 信用に不安が生じたとき
(8) 甲または乙の同業他社であることまたは競合行為を行っていることが判明したとき
2.甲または乙は、相手方が本規約に違反することにより甲または乙が損害を被った場合、相手方は、その損害を賠償する義務を負う。
第4条(本サービス契約の成立)に基づき成立した契約につき、その期間が満了しまたは解除された場合であっても、第13条(知的財産権の帰属)、第14条(禁止行為および甲の義務)、第16条(機密情報の保持)、第17条(個人情報の保護)、 第18条(データの利用)、第19条(権利義務の譲渡禁止)、第22条(乙の損害賠償および免責。ただし第1項にあっては同項に定める期間に限り存続する)、第24条(契約の解除および損害賠償)、 第26条(合意管轄)および本条(存続条項)の定めは、引き続きその効力を有する。
甲および乙は、本規約に関して、訴訟の提起、調停の申立て等の必要が生じた場合の第一審の専属的管轄裁判所を、訴額の如何にかかわらず、東京地方裁判所とする。
本規約に定めのない事項もしくは本規約の各条項の解釈に関する疑義が生じた場合、甲および乙は誠意をもって協議し、これを決定するものとする。
1.オンライン講座とは、Web会議の仕組み等を用い、PCやスマホ等を通じて、集合せずに受講できる研修を指す。
2.研修がオンライン講座に該当する場合、オンライン講座規約が追加で適用される。
本サービスの利用に関し、甲乙間で個別に契約を締結して本規約の一部の適用を排除し、または本規約と異なる事項を定めた場合、当該部分については、当該個別契約が本規約に優先して適用される。
1.乙は、次に掲げる場合、甲から個別の同意を得ることなく乙の裁量で本規約を変更することができるものとする。
(1) 本規約の変更が、甲の一般の利益に適合する場合
(2) 本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2.乙は、甲に対して、前項の本規約の変更にあたり、変更した本規約の変更内容と効力発生日を、乙所定の方法により周知するものとする。
第10条第3項の各号は、2023年8月19日から改訂施行する。
以上
(2023年8月7日現在)