動画のデータ購入に関する規約
本規約は、お客さま(以下「甲」という)が株式会社インソース(以下「乙」という)の提供する教育研修動画等(以下、乙が制作、販売、録画、配信等する教育研修に係る動画及びテキスト等を総称して「本件著作物」という)を利用するにあたり、甲及び乙が遵守すべき事項を定めたものである。また、以下、甲と乙の本件著作物に係るあらゆる取引を本件取引という。
- 第1条(利用許諾等)
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乙は甲に対し本件著作物を以下の条件で利用を許諾する。
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- (1)利用範囲は甲の従業員とする。
- (2)利用許諾地域は日本国内及び甲の組織内利用に限る。
- (3)法人・個人を問わず教育研修を生業とする者への本件著作物の閲覧及び複製その他の著作権侵害行為は禁止とする。
- (4)データの複製は甲の組織において、甲の従業員に対して行われる教育目的に限り許諾する。
- (5)購入したデータを甲が組織外の法人・個人・行政組織に販売することは一切禁止とする。
- 第2条(納入)
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- 1.乙は甲に対し本件著作物を申込書記載の納入期日までに納入する。
- 2.本件著作物の納入形式及び方法は申込書記載の通りとする。
- 3.甲は本件著作物の納入がなされた場合、納入された日から1週間を検収期間とし、その間に納入物を検査するものとする。納入物に不適合がある場合や、申込書記載の本件仕様(以下「本件仕様」という)と一致しない点が存在する場合は、対象箇所を具体的に特定して乙に通知する。
- 4.甲から検収確認完了の通知がなされた場合はその日、もしくは通知がない場合、検収期間満了日をもって成果物が引渡しがなされたものとする。
- 5.乙は納入物の瑕疵に関する通知を受けた場合、速やかに不適合の修補または本件仕様との不一致点の修正を行い、再び甲に納入しその検査を受けるものとする。再度の納入日は協議のうえ定めるものとし、検収期間は再度の納入日から1週間とする。
- 第3条(権利の帰属)
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- 1.本件著作物の著作権(著作権法27条及び28条に定める権利を含む)は乙に帰属する。
- 2.前項にかかわらず、本件著作物の制作以前から甲または第三者が著作権を有していた部分の権利については甲または第三者に留保される。
- 第4条(著作権等の侵害に対する対応)
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第三者により本件著作物の著作権が侵害された場合またはこの規約に基づく甲もしくは乙の権利が侵害された場合には、甲及び乙は協力してこれに対処する。
- 第5条(対価)
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甲は乙に対し本件著作物の購入の対価として申込書記載の金額を乙の指定する銀行口座に振込により支払うものとする。ただし振込手数料は甲の負担とする。
- 第6条(解除)
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1.甲及び乙は相手方に次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、何らの通知催告を要せず直ちに本件取引を解除することができる。
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- ①本規約のいずれかの条項に違反した場合
- ②本規約を継続しがたい重大な背信行為を行った場合
- ③支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはその虞があると認められる相当の理由がある場合
- ④手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- ⑤差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立てを受けた場合
- ⑥破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生若しくは特別清算開始の申立てがあった場合又は解散若しくは営業の廃止を決議した場合
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2.甲が本規約の各条項に違反したときは、甲は本規約に関連して発生した債務の期限の利益を喪失するものとする。
- 第7条(本件取引終了後の措置)
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本件取引終了後においても、第3条(権利の帰属)、第4条(著作権等の侵害に対する対応)、本条、第8条(秘密保持)、第10条(管轄裁判所)の規定は、なお有効なものとして存続するものとする。
- 第8条(秘密保持)
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甲及び乙は本件取引に関連して知り得た相手方及び相手方の取引先等に関する全ての秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく本件取引以外の目的に使用してはならず、第三者に開示または漏洩してはならない。
- 第9条(権利義務譲渡禁止)
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甲及び乙は本規約上の地位並びに本規約から生じた権利及び義務を相手方の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡し、あるいは担保に供しないものとする。
- 第10条(管轄裁判所)
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本規約に関する甲と乙との間に生じる一切の紛争の解決については、訴額に関わらず東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
- 第11条 (損害賠償)
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甲及び乙は本規約に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対しその損害賠償を負うものとする。
- 第12条 (反社会的勢力の排除)
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1.甲及び乙は相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず本件取引を解除 することができる。
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- ①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
- ②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
- ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
- ④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
- ⑤その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
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2.甲及び乙は相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず本契約を解除することができる。
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- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計または威力を用いて甲または乙の信用を棄損し、あるいは甲または乙の業務を妨害する行為
- ⑤その他前各号に準ずる行為
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3.甲及び乙は、自らの委託先業者(再委託先が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項各号に該当しないことを確約し、将来も同項各号に該当せず第2項各号に該当する行為をしないことを確約する。
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4.甲及び乙は、甲乙間の契約に関する委託先業者について前項の確約に反することが契約後に判明した場合には、ただちに当該委託先業者との契約を何らの催告を要せず解除するものとする。
- 第13条(本規約の変更及び変更の手続)
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1.乙は、次に掲げる場合、甲から個別の同意を得ることなく乙の裁量で本規約を変更することができるものとする。
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- ①本規約の変更が、甲の一般の利益に適合する場合
- ②本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
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2.乙は、甲に対して、前項の本規約の変更にあたり、変更した本規約の変更内容と効力発生日を、乙所定の方法により周知するものとする。
以上
(2023.5.10現在)