労働安全衛生法第11条第1項
「(安全管理者)事業者は、
政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。」
労働安全衛生法施行令第3条
「(安全管理者を選任すべき事業場)
法第11条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第1号又は第2号に掲げる業種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものとする。」
労働安全衛生規則第6条
「(安全管理者の巡視及び権限の付与)
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。」
労働安全衛生規則第5条第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成18年2月16日 厚生労働省告示第24号)
「労働安全衛生規則第5条第1号の厚生労働大臣が定める研修は、次の各号に定めるところにより行われる学科研修(これに相当する研修であって平成18年10月1日前に開始されたものを含む)とする。
1 次に掲げる科目について、それぞれに定める時間以上行われるものであること。
イ~ニ(略)
2 前号の研修を適切に行うために必要な能力を有する講師により行われるものであること。
3 前2号に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによるものであること。」
労働安全衛生法第10条第1項
「(総括安全衛生管理者)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
1 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
2 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
3 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
4 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
5 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの」