当社は、2019 年9月 17 日開催の取締役会において、会社法第 235 条第2項、第 234 条第4項及び第5項の規定に基づく株式分割による1株に満たない端数の処理について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。
詳細に関しましては、こちらよりご確認ください。
トップページ > IRトップページ > 2019年9月期ニュースリリース > 株式分割による 1 株に満たない端数の処理に伴う自己株式の買取りに関するお知らせ (会社法第 235 条第2項、第 234 条第4項及び第5項の規定に基づく自己株式の買取り)
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