「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)が 2019 年 12 月 4 日に成立し、同月 11 日に公布されました。株主総会資料 の電子提供制度に係る改正部分は 2022 年度中の施行が予定されていますが、それ以外の株主総会の規律に関する改正部分は 2021 年 3 月 1 日から施行されることが予定されているため、来年の定時株主総会での改正対応が必須となっています。
令和元年改正会社法の特徴の一つは、多くの部分を法務省令に委任している点であり、本改正の全体像を把握するためには法務省令の
改正内容を確認する必要がありましたが、2020 年 9 月 1 日、「会社法施行規則等の一部を改正する省令案が公表され、同年 9 月 30 日まで
パブリックコメントの手続に付されました。
株主総会参考資料の電子提供制度における招集通知の記載事項、株式報酬に係る株主総会決議の決議事項の内容、役員報酬に関する事業報告における開示の充実、会社補償及び D&O 保険等の役員等損害賠償責任保険に関する事業報告における新たな開示並びに社外取締役の活用等に関する改正や近時の上場子会社の少数株主保護に係る議論を踏まえたガバナンスに
関する開示の充実等の具体的な改正内容が、明らかになりました。
本セミナーでは、来年の定時株主総会に向けて、令和元年改正会社法及びそれに伴い改正された法務省令案(本セミナーの収録日まで に法務省令が公布された場合は公布後のもの)を踏まえ、招集通知及び事業報告の記載事項に焦点を当て、それらの全体像を改めて確認 するとともに、改正内容の概要と新たな開示に当たっての法的留意点について実務に即した解説を行います。