事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては、安全衛生推進者または衛生推進者を選任しなければならないとされています。(安衛法第12条第2項)。
※業種によって選任するものが異なりますので、下記表でご確認下さい。
安全衛生推進者の役割は、事業場における労働者の危険や健康障害の防止措置、安全衛生教育の実施、健康診断の実施などの健康の保持増進、労働災害の原因調査および再発防止対策などに関する業務を事業者の指揮により担当するものです(業務詳細)。
平成26年3月28日付の厚生労働省通達(基発0328第6号)によって、下記表内の「その他の業種」においても、近年労働災害の発生が多いため「安全推進者」を選任するよう求められています。特に労働者が50人以上の事業場や、労働災害を繰り返し発生させた事業場などでは、安全に対する知見をより多く持つとして、安全衛生推進者の資格を有する者などを担当者にするよう、ガイドラインが策定されました。
製造業、建設業、電気業、林業、鉱業、運送業、清掃業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 | 安全衛生推進者 |
その他の業種 (上記に記載のない小売業、社会福祉施設、飲食店など) |
衛生推進者 (ただし、安全衛生推進者の方が望しい) |
※安全衛生推進者養成講習は、衛生推進者養成講習のカリキュラムを含んでいます。
安全衛生推進者は、都道府県労働局長の登録を受けた者が主催する講習を修了した者、または当該業務担当に必要な能力を有すると認められる者のうちから選任されなければなりません。
当協会は、安全衛生推進者等養成講習機関として、東京、千葉、神奈川、埼玉、愛知、大阪、兵庫、福岡の各労働局長の登録を受けております。規定の講習の修了者には、修了証を交付しています。交付された修了証は、どの都府県でご受講いただいても、全国どこでも有効なものとなります。