【公開講座】安全衛生推進者養成講習(2日間)

安全衛生推進者養成講習(2日間) 1名さまから参加できる研修サービス・公開講座

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講座のねらい

事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては、安全衛生推進者または衛生推進者を選任しなければならないとされています。(安衛法第12条第2項)。
※業種によって選任するものが異なりますので、下記表でご確認下さい。

安全衛生推進者の役割は、事業場における労働者の危険や健康障害の防止措置、安全衛生教育の実施、健康診断の実施などの健康の保持増進、労働災害の原因調査および再発防止対策などに関する業務を事業者の指揮により担当するものです(業務詳細)。

平成26年3月28日付の厚生労働省通達(基発0328第6号)によって、下記表内の「その他の業種」においても、近年労働災害の発生が多いため「安全推進者」を選任するよう求められています。特に労働者が50人以上の事業場や、労働災害を繰り返し発生させた事業場などでは、安全に対する知見をより多く持つとして、安全衛生推進者の資格を有する者などを担当者にするよう、ガイドラインが策定されました。

製造業、建設業、電気業、林業、鉱業、運送業、清掃業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 安全衛生推進者
その他の業種
(上記に記載のない小売業、社会福祉施設、飲食店など)
衛生推進者
(ただし、安全衛生推進者の方が望しい)

※安全衛生推進者養成講習は、衛生推進者養成講習のカリキュラムを含んでいます。

安全衛生推進者は、都道府県労働局長の登録を受けた者が主催する講習を修了した者、または当該業務担当に必要な能力を有すると認められる者のうちから選任されなければなりません。

当協会は、安全衛生推進者等養成講習機関として、東京、千葉、神奈川、埼玉、愛知、大阪、兵庫、福岡の各労働局長の登録を受けております。規定の講習の修了者には、修了証を交付しています。交付された修了証は、どの都府県でご受講いただいても、全国どこでも有効なものとなります。

対象者

安全衛生推進者に選任予定の方のうち下記に該当しない方がこの講習の対象者です。

【当該業務の担当に必要な能力を有すると認められる方】
(昭和63年9月5日労働省告示第80号)

  • ・大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
  • ・高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
  • ・5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
  • ・厚生労働省労働基準局長が前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

主催団体

本コースは、一般社団法人安全衛生マネジメント協会が主催しております。

講座プログラム

講座プログラム
内容

安全管理

2時間

危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等

2時間

作業環境管理及び作業管理

2時間

健康の保持増進対策

1時間

安全衛生教育

1時間

安全衛生関係法令

2時間

(合計10時間)

関係法令

労働安全衛生法第12条の2

「(安全衛生推進者等)
事業者は、第11条第1項の事業場及び前条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。」

労働安全衛生規則第12条の2

「(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)
法第12条の2の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。」

労働安全衛生規則第12条の3第1項

「(安全衛生推進者等の選任)
法第12条の2の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
1 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。」
※当協会は安全衛生推進者等養成講習機関として東京労働局長の登録を受けています。

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める安全衛生推進者等養成講習の講習科目の範囲及び時間を定める件(平成21年3月30日 厚生労働省告示第135号)第1条

「(安全衛生推進者養成講習の講習科目の範囲及び時間)
安全衛生推進者養成講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。」
(※ここでは表は省略します)

労働安全衛生法第10条第1項

「(総括安全衛生管理者)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
1 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
2 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
3 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
4 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
5 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの」

留意事項・備考

お申込み後のキャンセルにつきましてはこちらをご覧ください

【事前に必ずご確認の上お申込みください】
*事前のお席の確保などのご対応致しかねます。
*お申込み内容は、翌営業日以降に確定いたします。
*お申込み後、満席などでご受講できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。満席の場合は、別途ご連絡申し上げます。

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お申込後の流れ

STEP

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お申込翌営業日に、手続きの方法をメールでご案内

お申込いただいた翌営業日に、インソースから申込担当者様へ不足情報を入力いただくための提供団体サイトのURLをお知らせします。
※空席が無い場合、満席のご連絡をさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

STEP

2

お知らせしたURLから必要な受講者情報をご入力

提供団体サイトで、受講者様の不足情報をご入力ください。
※ご入力完了をもってお申込が確定いたします。

※「安全衛生推進者養成講習」の講習には、受講者様の本人確認資料が必要です。あらかじめご準備をお願いします。

STEP

3

提供団体より受講票のご案内メールを送付

提供団体サイトでのご入力を完了した日または翌営業日に提供団体より受講票のご案内メールが送付されます。
※ご案内メールに記載のURLより受講票をダウンロードの上、ご持参ください。

STEP

4

ご受講

STEP

5

修了証をお渡し

講座の終了後に即日お渡しします。
※開催直前の申込で修了証をお渡しできない場合に限りご指定の送付先へ送付されます。

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お問い合わせのお客様0120-800-225

ホームページ:https://www.insource.co.jp

E-mail:info_tokyo@insource.co.jp

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