労働安全衛生法第60条
「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」
労働安全衛生法施行令第19条
「(職長等の教育を行うべき業種)
法第60条の政令で定める業種は次の通りとする。
1 建設業
2 製造業。ただし次に掲げるものを除く。
イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
ハ 衣服その他繊維製品製造業
二 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷加工業
3 電気業
4 ガス業
5 自動車整備業
6 機械修理業」
労働安全衛生規則第40条第2項
「(職長等の教育)」
「2 法第60条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。」
(※ここでは表は省略します)
労働安全衛生規則第40条第3項
「3 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。
なお、以下の2つの研修については上記「一部を省略することが可能な研修」に該当する旨、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通達(平成25年6月14日付け基安安発0614第1号)により示されています。
1、労働安全マネジメントシステム研修
※平成12年9月14日付け基発第577号「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について」(http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-41/hor1-41-18-1-0.htm)の別添3(http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-41/hor1-41-18-1-5.html)に基づくもの
2、リスクアセスメント担当者(製造業等)研修
※平成12年9月14日付け基発第577号「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について」(http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-41/hor1-41-18-1-0.htm)の別添3(http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-41/hor1-41-18-1-5.html)に基づくもの
上記の研修を修了した場合には、職長教育の教育内容にある<学科>「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等に関すること(4時間)」の教育事項を省略できる。
※当協会では、上記に該当する方であっても、職長講習は2日間にわたり規定の教育内容で実施いたします。なお、講師を事業所等に派遣しての出張講習の場合には、別途ご相談下さい。
労働安全衛生法第16条
「(安全衛生責任者)
第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」
建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について(平成12年基発第179号)
改正履歴
平13.3.26 基発第178号
平18.5.12 基発第0512004号
「第1 建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育」
「3 実施方法
(1)教育カリキュラムについては、別添「職長・安全衛生責任者教育カリキュラム」によること。」
(※ここでは別添カリキュラムは省略します)