監査等委員会設置会社に移行した上場会社は、1,200 社を超えています。コーポレートガバナンス・コードの改訂により、新市場区分のプライム市場の上場会社は、独立社外取締役を取締役総数の3 分の1 以上とすることが求められており、移行会社が更に増える可能性があります。監査等委員会による監査は、組織的監査、内部統制システムを利用した監査といわれています。これは、監査役による監査と異なるものであり、移行会社において、何をどのように変える必要があるのか、また、変えなくとも良いのか、検討する必要があります。
また、監査等委員会には、監査等委員である取締役以外の取締役の候補者の指名及びその報酬について、株主総会において意見を述べることができるという、監督に関する権限が与えられています。監査等委員会設置会社が業務執行者に対する監督を実効的に行うためには、当該意見陳述権が適切に行使されることが肝要です。