民法(債権法)改正法が 2017 年通常国会で可決成立しました。改正法は、業種を問わず契約実務に広く影響を及ぼします。改正法の施行は 2020 年 4 月 1 日ですが、経過措置の関係で、それより前倒しで検討すべき改正項目もあります。いよいよ、改正法の施行に向けて本腰を入れた実務検討を開始すべき時期となりました。
改正法には、従来の契約実務では前提として来なかった新ルールが多数含まれています。一方で、改正法の半分以上は、従来から一般的であった裁判例や実務的見解をそのまま法律の条文に格上げしたに過ぎない内容で占められています。民法改正への実務対応は、この二種類の改正内容を見分け、メリハリをつけて臨むことが重要です。
本セミナーでは、効果的な民法改正対応にお役立ていただけるよう、実務に影響する論点を整理しながら、民法改正全体について解説を行います。