税務調査による更正処分や重加算税などの賦課決定処分に不服がある場合には、処分を下した税務署内の他の職員が改めて調査を行う「再調査の請求」(旧異議申立て)と、税務署長と納税者の間に公平な立場で調査・審理を行う国税不服審判所への「審査請求」の2つの不服申立て手続きがあります。国税通則法の改正により、再調査の請求を経ずに直接審査請求できるようになったこと、国税審判官を通じて原処分庁に対して質問をすること
や証拠書類の閲覧請求及び写しの交付請求などができることになりました。
本セミナーでは、国税審判官を経験した税理士が改正により増えてきた審査請求について、国税不服審判所内の調査・審理の流れ、争点とすべく主張の方法をご説明するとともに、税務調査における証拠・情報管理の手法及び最近の裁決事例を中心に解説します。