平成 30 年6月1日に、「日本版司法取引」とも呼ばれる合意制度が施行されました。
合意制度の対象犯罪は、一定の銃器薬物犯罪、財政経済犯罪等に限定されていますが、企業が関係する犯罪も多く含まれており、その制度や運用については関心を払っておく必要があります。
また、施行に先立ち、検察における当面の運用に関する考え方が示されており、捜査当局の動向にも注目しておく必要があります。加えて、合意制度を利用する立場だけでなく、「他人」としての立場に置かれることもあり得るので、その場合の留意点も大切です。
本セミナーでは、合意制度の概要を説明するとともに、検事としての勤務経験を持つ講師により、想定される合意制度の運用実務や、「他人」となった場合の留意点について解説します。