人事・労務部門、その他関連部門のご担当者様
No. 99K242033
人事・労務部門、その他関連部門のご担当者様
「労災事件」は主として二つの側面があります。一つ目は労災保険給付制度における給付請求の場面(行政認定)、二つ目は事業者に対する損害賠償請求の場面(民事賠償)です。
「事業者としては民事賠償だけフォローすれば十分では?」と思われるかもしれません。しかし、被災従業員から給付請求手続への協力を求められる、労基署から資料要求やヒアリングを受けるといった形で手続への関与が求められますので、事業者は、行政認定についても無関係ではいられません(また、民事賠償でも最重要論点である「因果関係(業務起因性)」については、行政認定の判断枠組みを参考にすることになります。)。
本セミナーでは、事業者の人事・労務担当者に向けて、民事賠償の場面はもちろん、行政認定の場面についても、労災保険制度や労災認定の判断枠組みなどの基本事項に加えて、事業者が関与する上での留意点について解説いたします。
1 労災保険制度の概要 ・・・労災保険制度の全体像を確認します。
(1)制度の仕組み
(2)保険給付の種類
(3)保険給付の手続
(4)事業者の責任
2 業務上・外の認定 ・・・精神疾患の業務起因性について詳しく解説します。
(1)業務起因性
(2)災害による傷病
(3)災害によらない疾病
(4)精神障害
(5)脳・心疾患
(6)その他の疾病
3 労災行政事件 ・・・労災行政事件の全体像を確認した上で、事業者の関わり方や行政対応の留意点について解説します。
(1)労災行政事件の流れ
(2)原告適格
(3)補助参加
(4)行政対応の留意点
4 労災民事事件 ・・・労災民事事件の全体像を確認した上で、示談や訴訟を進める上での留意点について解説します。
(1)事業者に対する請求の法的構成
(2)因果関係
(3)損害額
(4)労災民事事件の手続
(5)被災者対応の留意点
(6)訴訟追行上の留意点
5 質疑応答
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兼子・岩松法律事務所 弁護士 城石惣 氏
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