パワハラ防止義務化を踏まえたハラスメント対策と企業の責任

人事/総務/財務/法務

パワハラ防止義務化を踏まえたハラスメント対策と企業の責任

実践重視のプログラムで「わかる」を「できる」に!

No. k201181

受講対象target

人事部門、法務部門、総務部門、監査部門など関連部門の担当者

講義のねらいoutline

パワハラ防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等を盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案」は、2019年5月29日に可決成立し、施行は大企業が2020年6月、中小企業が2022年4月となります。

2019年6月21日、ILO総会において,仕事上のセクハラ及びパワハラを禁止し、使用者に防止措置を求める法整備や被害者の保護・救済を義務づける条約・勧告が採択されました。

また、パワハラと指導の線引きに悩む職場の声が増えていることを受け、厚生労働省は具体的な対応策の指針を令和2年1月15日に策定しました。

このような状況のなか、雇用管理上の措置を検討策定する前提として、職場におけるハラスメントの基礎知識を改めて習得いただくとともに、実際に問題となった裁判例を検討することにより裁判所におけるパワハラ認定の考慮要素を把握し、また、企業や役員が会社法上どのような責任を負いうるのかを確認することを本セミナーの目的とします。

研修プログラム例program

1.職場におけるハラスメントの種類
 (1)セクシャルハラスメントと規制内容
 (2)マタニティハラスメントと規制内容
 (3)その他のハラスメント

2.パワーハラスメントとは
 (1)パワーハラスメントの定義
 (2)パワーハラスメントの行為類型
 (3)加害者の責任(e.g.刑法、民法、社内処分)
 (4)精神障害の労災補償状況

3.ハラスメント法制化の動向
 (1)指針について
 (2)報道からみる国内外の動向
 (3)改正法によるパワハラ防止規定の具体的内容

4.パワハラ関連裁判からみるパワハラの判断要素
 (1)類型別にみるパワハラ関連裁判とパワハラ該当性の当否
  e.g. 東京地裁平成27年1月13日,東京地判平成24年4月25日,
    東京地裁平成22年8月25日他
    類型:指導の内容の当否,面前での叱責,指導の時間の長短等,
       業務の内容との関連性
 (2)多数の裁判例から導き出されるパワハラの考慮要素とは?

5.上司・会社・役員の責任
 (1)上司・会社・役員の責任
   e.g.不法行為(民法709条),安全配慮義務違反(労契法5条),
     役員等の第三者責任(会社法429条1項)
 (2)企業が取るべき対応~パワハラ防止のための「雇用管理上の措置義務」とは?

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動作確認ページ
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PASS livetest55

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小笠原六川国際総合法律事務所 代表弁護士 小笠原耕司 氏

1991年弁護士登録。現在、小笠原六川国際総合法律事務所の代表弁護士。東海大学法科大学院教授、青山学院大学大学院国際マネジメント研究科講師、同大学経済学部講師等を歴任し、現在、東海大学総合社会科学研究所研究員、公益財団法人民際センター評議員、公益財団法人フォーリンプレスセンター評議員選定委員、産業ソーシャルワーカー協会理事。企業・金融法務の実務に即したものから、社員のメンタルヘルスや労務管理、人材面を主眼とした法律問題まで、これまで幅広いテーマの講演で豊富な実績がある。著書は『安全配慮義務違反を防ぐためのEAP(従業員支援プログラム)導入のすすめ』(清文社)、『Q&A ストレスチェック実施ガイド 職場のメンタルヘルス対策への活用と留意点』(清文社)、『判例から読み解く職場のハラスメント実務対応Q&A』(清文社)などがある。

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