人事・労務部門、その他関連部門のご担当者様
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1971年10月に施行された高年齢者雇用安定法(高年法)は、この半世紀の間に数度の改正を経て、令和3年4月にさらなる改正新法が施行されました。近時は、定年後再雇用者等との間で、労働契約法18条の無期転換ルールや同一労働同一賃金の原則との関係で、トラブルが発生し、法的紛争となるケースも増加しています。
本セミナーでは、令和3年4月施行の改正高年法の内容はもちろんのこと、人事担当者に不可欠な高齢者雇用をめぐる法的な知識と実務対応について、分かりやすく解説いたします。
本講義は、一般社団法人企業研究会が主催しております。
◆ゴール
以下3点を理解する
① 高年齢者雇用と労働法制(令和3年4月施行の改正高年法も含む)の関係
② 高年齢者の再雇用拒否、再雇用後の雇止め等の諸問題への対応
③ 高年齢者の賃金等の待遇問題-同一労働同一賃金との関係
◆プログラム
Ⅰ 高年齢者雇用と労働法制
1.高年齢者雇用安定法の概要
2.令和3年4月施行の改正高年法について
3.高年齢者と無期転換ルール(労働契約法18条)
Ⅱ 高年齢者の定年時の再雇用拒否、再雇用後の雇止め等の諸問題
1.定年時に再雇用するか否かに関する諸問題
2.定年後に再雇用した後の雇止め等に関する諸問題
Ⅲ 高年齢者の賃金等の待遇問題~長澤運輸事件最高裁判決・名古屋自動車学校事件最高裁判決の検討およびその他の裁判例~
1.高年齢者の賃金等の待遇に関する現状~パート有期労働法8条(旧労働契約法20条)・同一労働同一賃金との関係~
2.長澤運輸事件最高裁判決・名古屋自動車学校事件最高裁判決の検討
3.その他定年後再雇用者の待遇に関する裁判例の検討
4.長澤運輸事件最高裁判決・名古屋自動車学校事件最高裁判決の検討およびその他の裁判例等を踏まえた高年齢者の賃金等の待遇に関する今後の視点
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弁護士法人髙井・岡芹法律事務所 弁護士 帯刀康一 氏
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