・人事部門、総務部門、法務部門、監査部門など関連部門のご担当者様 / ・内部通報窓口担当者
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公益通報者保護法の改正法が令和4年6月1日に施行されます。
改正法では、公益通報者保護制度の実効性を強化することを目的として、事業者に内部通報に適切に対応するための社内体制整備を義務づけており、同法の保護対象となる通報者や通報内容の範囲も拡大されます。
また、令和4年4月1日から改正労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメントを防止措置義務の中小企業への適用が開始しており、事業主は、同法に基づくハラスメント相談窓口を設置し、適切に運用すること求められます。
そこで、本セミナーでは、改正公益通報者保護法および改正労働施策総合推進法を踏まえた社内体制整備のポイントについて解説します。
本講義は、一般社団法人企業研究会が主催しております。
Ⅰ 公益通報者保護法の概要と問題点
1 公益通報者保護法の概要
2 内部通報にかかる訴訟
3 SNS上で行われる内部告発
4 現行法の問題点
Ⅱ 改正公益通報者保護法の概要と企業の対応
1 法改正のポイント
2 事業主の義務
Ⅲ 改正労働施策総合推進法の概要とハラスメント対策
1 改正法の概要
2 事業主の義務
Ⅳ 通報相談窓口の設置・運用上の留意点
1 内部通報制度の運用上のポイント
2 ハラスメント相談窓口の設置および運用上の留意点
3 企業規模に応じた対応のポイント
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毎熊社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 毎熊典子 氏
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