法務部門、総務部門、監査部門、経理部門、経営企画部門、経営管理部門など関連部門のご担当者
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法務部門、総務部門、監査部門、経理部門、経営企画部門、経営管理部門など関連部門のご担当者
社内規程の中でも、会社の根本規則たる定款をはじめ、取締役会規則や監査役会規則といった会社機関に関する社内規程は、頻繁に見直しがされるわけではありません。そのため、必要な改訂が見落とされてしまうことがあります。
また、会社機関に関する社内規程の見直しのタイミングは、会社法の改正の際が典型的ですが、そのような法令改正によるものに限られません。近時は、取締役会の監督機能を中心とするコーポーレト・ガバナンスの強化が求められており、それに伴う見直しも重要となっています。
そこで、本セミナーでは、総論として社内規程の見直しのあり方に触れた上で、会社機関に関する社内規程の見直しについて、法令改正だけでなくガバナンス強化に伴う見直しも含め、実務上のポイントを解説いたします。
プログラム1.総論:社内規程の見直しのあり方
・見直しを行うタイミング
・見直しの流れ
2.定款の見直しのポイント
・事業目的
・責任限定契約
・株主総会に関する事項~バーチャルオンリー株主総会~
・剰余金の配当等の決定機関
・取締役会の招集権者・議長
3.取締役会規則の見直しのポイント
・会社法改正に伴う取締役会の決議基準の見直し~会社補償制度の解説とともに~
・取締役会の監督機能の強化のためのアジェンダ・セッティングの見直し~
決議事項のスリム化と審議事項の充実化~
4.任意の指名委員会規則・報酬委員会規則の見直しのポイント
・委員会の数の見直し
・委員会の構成の見直し
・取締役の指名に関する事項の諮問の拡大(社長・CEOの後継者計画、スキル・マトリックス)
・取締役の個人別の報酬の決定の委任
・監査役に関する事項の諮問
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アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー弁護士 塚本英巨 氏
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