ハラスメントをめぐる法律と職場における実務対応

人事/総務/財務/法務

ハラスメントをめぐる法律と職場における実務対応

実践重視のプログラムで「わかる」を「できる」に!

No. k201141

受講対象target

人事労務部門のご担当者

講義のねらいoutline

昨年5月に、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法が改正され、パワーハラスメント防止対策の法制化とともに、その他のハラスメントを含めた防止対策の実効性の向上のために、各種ハラスメントの防止に関する国・事業主・労働者の責務が明確化されることになり、本年6月1日よりまずは大企業を対象に施行されることになりました。

各種ハラスメントによる就業環境の悪化は、被害者にとっての権利侵害だけなく、企業にとっても人材流出などの損失にも繋がるなど放置することのできない問題です。

そこで、本セミナーでは、セクハラ・パワハラ・マタハラという各種ハラスメントの法的な理解と企業としてハラスメント事案の調査やその結果を踏まえて懲戒処分の要否等を判断する際の法的留意点を近時の法改正と最新判例に基づいて解説致します。

主催団体organizer

本コースは、一般社団法人企業研究会が主催しております。

研修プログラム例program

1.ハラスメント問題と人事労務管理
(1)各種ハラスメントの用語整理
  ①セクシャルハラスメント
  ②パワーハラスメント
  ③マタニティーハラスメント
  ④その他
(2)企業におけるハラスメント対策の重要性
(3)改正法が求めるハラスメント防止対策の内容
  ①企業として取り組み
  ②労働行政の関わり方

2.ハラスメントをめぐる企業の法的責任
(1)ハラスメントの判断基準
(2)関係当事者毎にみた法的責任が問題となる事例とは
  ①被害者と加害者の関係
  ②被害者と使用者の関係
  ③調査担当者と加害者・被害者の関係
(3)ハラスメントと健康被害
  ①労災補償責任
  ②民事損害賠償責任

3.ハラスメント事案の調査と判断
(1)申し出があった際の初期対応と注意点
  ①どこが窓口となるか
  ②初期の段階での確認ポイント
(2)調査の方法と注意点
  ①どのように調査を行うか
  ②ヒヤリング調査にあたっての注意点
  ③被害者と加害者の言い分が食い違う場合の対応
(3)懲戒処分の要否と量刑判断
  ①懲戒処分を行うか否かの判断基準
  ②懲戒処分以外の対応

4.まとめと質疑応答

注意事項notice

※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影・お申込者以外のご視聴はご遠慮ください。

【事前に必ずご確認の上お申込みください】
※事前のお席の確保などのご対応致しかねます。
※お申込み内容は、翌営業日以降に確定いたします。
※お申込み後、満席などでご受講できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。満席の場合は、別途ご連絡申し上げます。

◆受講形式のご案内
【オンライン受講の方】
オンラインには、開催形式が<zoom開催>と<LIVE配信開催>の2つがございます。

開催日や研修内容により、開講形式が異なります。
該当される開催形式のご案内をご確認の上お申込ください。

ネットワーク環境により(社内のセキュリティ制限等)ご視聴いただけない場合がございます。
事前に下記の「動作確認ページ」のリンクより動作確認をお願いいたします。

<zoom開催> 講師の方や他にご参加の方とのやり取りが可能
動作確認ページ

<LIVE配信開催> ご聴講のみ
動作確認ページ
ID livetest55
PASS livetest55

※LIVE配信は、企業研究会様の協力会社である、株式会社ファシオ様のイベント配信プラットフォーム「Delivaru」を使用されております。
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※オンライン受講の場合、視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催日の1営業日前までにメールでお送りいたします。
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スケジュール・お申込み
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講師instructor

石嵜・山中総合法律事務所 代表パートナー 弁護士 山中健児 氏

【ご略歴】1994年司法試験合格、1996年京都大学大学院法学研究科修士課程修了、1998年司法修習終了(50期)、弁護士登録(第一東京弁護士会)、石嵜信憲法律事務所入所、2007年8月パートナー就任、2013年1月代表パートナー就任これまでに、厚生労働省「転勤に関する雇用管理のポイント(仮称)」策定に向けた研究会委員(2017年1月~3月)、第一東京弁護士会副会長(平成29年度)、厚生労働省 在宅就業者総合支援事業検討委員会委員(2018年6月~2019年3月)、同 仲介事業に関するルール検討委員会委員(2019年7月~12月)、関東弁護士会連合会理事(平成31年度)、大阪大学大学院高等司法研究科招へい教授、中央大学大学院戦略経営研究科(ビジネススクール)客員教授などを歴任。現在 専修大学法科大学院客員教授

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