■人材育成に関する助成金とは
人材育成に関しての支援助成金は、事前に人材育成の計画を立て、管轄の事務局にて書類を提出し、計画書通りに実施後、さらに支給申請書を提出することで受け取ることができるお金です。 支給条件を満たしている場合に限り、 例えば新入社員向けにIT研修を企画したり、ベテラン社員へのリスキリング、あるいは非正規社員を正社員化するための教育を実施するなど、この補助制度を活用いただける可能性があります。
人材育成への積極的な取り組みは従業員のキャリア形成や能力アップはもちろんのこと、従業員の職場定着促進、ひいては安定的な企業運営にもつながります。
■助成金の申請手続きについて
助成金の申請手続きは基本は申請事業者が自ら行います。慣れていない場合は貴組織の顧問社労士などにご相談ください。おおよそ次のような申請手順になります。
助成金・補助金が活用できるかどうかをはじめ、各種申請書の作成・提出にあたっては、受付機関が示す申請・手続き要綱を必ずご確認ください。
■研修・人材育成に使える助成金一例
※出所:
・「人材開発支援助成金(人材育成支援コース、教育訓練休暇等付与コース、人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コース)」(厚生労働省)(最終アクセス:2024/07/05)
・「キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)」(厚生労働省)(最終アクセス:2024/07/05)
・「両立支援等助成金のご案内」(厚生労働省)(最終アクセス:2024/07/05)
・「事業内スキルアップ」(公益財団法人東京しごと財団)(最終アクセス:2024/07/05)
・「事業外スキルアップ」(公益財団法人東京しごと財団)(最終アクセス:2024/07/05)
■概要
厚生労働省が管轄する制度で、以下の6つのコースで構成されております。 事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した教育や研修を行う場合に助成する制度です。
■支給対象
※1 正規雇用労働者等へ訓練を実施した場合の助成率
※2 非正規雇用の場合の助成率
※3 正社員化した場合の助成率
※4 国内の大学院を利用した場合に助成
※5 有給休暇の場合のみ助成
※6 訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合、又は、資格等手当の支払いを就業規則等に規定した上で、
訓練修了後に訓練受講者に対して当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に、助成率等を加算
※7 令和8年度末までの時限措置
※出所:「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内」(P.2)(厚生労働省)(最終アクセス:2024/07/05)
■その他:eラーニングと通信制による訓練にも
・実際の訓練時間ではなく、受講案内等に記載の「標準学習時間」や「標準学習期間」で判断されます。
・訓練機関が発行する「受講修了を証明する修了証等の書類」や「LMSデータ」等の書類で確認があります。
・eラーニング・通信制による訓練について、実施場所を変更する場合は、当初計画していた訓練実施日又は変更後の訓練実施日のいずれか早い方の前日までに変更届の提出が必要となりました。
インソースではOFF-JT研修だけでなく、多種多様な動画教育教材も開発しています。詳しくは下記特設ページをご覧ください。
・動画百貨店
■参考ページ
■【申請書ダウンロード】(厚生労働省)
※雇用関係助成金ポータルでの電子申請も可能になっています
※出所:「人材開発支援助成金(人材育成支援コース、教育訓練休暇等付与コース、人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コース)」(厚生労働省)(最終アクセス:2024/07/05)
■概要
厚生労働省が管轄する制度で、以下の6つのコースで構成されています。事業主が非正規雇用の労働者に対して、
キャリアアップを促進するための取り組みを行った場合に助成する制度です。
■【申請書類ダウンロード】(厚生労働省)
※雇用関係助成金ポータルでの電子申請も可能になっています
※出所:「キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)」(厚生労働省)(最終アクセス:2024/07/05)
■概要
厚生労働省が管轄する制度で、以下の6つのコースで構成されています。 働き続けながら子育てや介護等を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対して助成金を支給する制度です。
■【申請書類ダウンロード】(厚生労働省)
※雇用関係助成金ポータルでの電子申請も可能になっています
※出所:「両立支援等助成金のご案内」(厚生労働省)(最終アクセス:2024/07/05)
■概要
公益財団法人東京しごと財団が管轄する制度で、以下の3つのコースで構成されております。 事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した研修を行う場合に助成する制度です。
※出所:「令和6年度 スキルアップ助成金説明会」(P.7)(公益財団法人東京しごと財団)(最終アクセス:2024/07/05)
■支給対象
※1:中小企業基本法第2条第1項の中小企業者に該当する者。会社法上の会社等(士業法人を含む)及び個人事業主で、上の表に記載の資本金の額又は出資の総額、
常時使用する従業員数のいずれか一方(又は双方)を満たす者
※2:中小企業基本法第2条第5項の小規模企業者に該当する者。会社法上の会社等(士業法人を含む)及び個人事業主で、上の表に記載の常時使用する従業員数を満たす者
※1、2:みなし大企業ではないこと
■募集要項
・都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること
法人については都内に本店又は支店の登記があること、又は都税事務所に事業開始等申告書を
提出済の事業所があること。個人事業主については都内の税務署へ開業の届出をしていること
・都税の未納付がないこと
・過去5年間に重大な法令違反等がないこと
・暴力団に該当しないこと
■【申請書類ダウンロード】
※出所:
・事業内スキルアップ(公益財団法人東京しごと財団)(最終アクセス:2024/07/05)
・事業外スキルアップ(公益財団法人東京しごと財団)(最終アクセス:2024/07/05)