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ケアハラスメント

ケアハラスメント(ケアハラ)とは、働きながら介護を行う人が
組織内部の介護制度を利用する時に職場で受けるハラスメントのことです。

また、介護職の人が介護サービスの利用者やその家族から暴力や嫌がらせを受ける場合もケアハラスメントといいます。

日本において少子高齢化の問題が現在、将来も継続していく中、労働力の確保の問題は国の大きな課題です。

厚生労働省は、働き方改革に向けて、2017年に「育児・介護休業法」(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)を改正し、介護をしながら働く方や有期契約労働者の方が介護休業・育児休業を所得しやすくなるように改正を行いました。

この改正により、職場におけるハラスメント防止対策を強化するため、国、事業主及び労働者の責務の明確化や職場における育児休業等に関するハラスメントについて相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止等を内容とした改正育児・介護休業法が2020年6月から施行されています。

さらに、育児や介護を行う労働者が「子の看護休暇」や「介護休暇」を柔軟に取得することができるよう、2021年1月から「子の看護休暇」及び、「介護休暇」が時間単位で取得できるようになりました。

仕事と家庭の両立しやすい職場づくりは、企業にとっても優秀な人材の確保・育成・定着につながるなどのメリットがあるものです。

ケアハラスメントは、男性社員が受けることが多いのが現状です。
「家族の面倒は女性が看る」という固定概念があるため、男性の制度利用に対して厳しくなりがちです。また、社内の介護制度を利用しにくい雰囲気や、他の社員に迷惑をかけるかもしれない、収入面等においても課題があります。

ケアハラスメントの例としては、人事評価の不当な処遇、退職をうながす行為や、言葉や態度による嫌がらせなどが挙げられます。

これらのハラスメントに対する対策としては、研修による認識の教諭、守秘義務を保障した相談窓口の設置などが有効です。
また、ハラスメントの事実は、音声や書面などで記録しておくことも重要です。

適切な対策を講じることで、社員からの信頼や介護離職の回避ができるだけでなく、モチベーションや生産性の向上が期待できます。

介護は誰の身にも起きうる環境変化です。
同じ企業に働く者同士、「おたがいさま」の精神を培い、日頃から協力し合う社風を育てておくことが大事です。

人事労務担当者は、法令改正に注意しつつ悩んでいる社員の相談に乗り、業務が荷重になっている社員への配慮も行う必要があります。

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