『クレーム対応ノウハウ実践編』
第1クール:自分に不手際がある場合のクレーム対応
(1)
完全にこちら側の不手際でクレームを生じさせたら(2)
よかれと思ってしたことが裏目に出て、クレームになったら(3)
たらい回しにされたお客さまに対する対応(4)取り返しのつかないこと(賠償できないミス)を仕出かしてしまったら
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(5)取り返しのつかないこと(賠償できないミス)を仕出かしてしまったら
◆ケース
「新婚の家財道具一式を水浸しにしてしまい、激怒された」
◆クレーム発生の経緯~取り返しのつかないことをしてしまったら
内装工事のミスにより、知らない間に床に穴をあけてしまい、水漏れを発生させてしまいました。その結果、1階下のお宅の家財一式が水浸しになった。悪いことに、新婚のお宅であり、嫁入り道具一式が使い物にならなくなってしまいました(内装工事業)。
◆対応のポイント(1)~想像を超えるお客さまの痛みを理解する
本件は、最悪のトラブルの一つです。嫁入り道具はもう帰りません。お金では代えられないものを(カード会社のCM流にいえば「プライスレスな品物」)自分たちのせいで台無しにしてしまったわけです。お客さまの心の痛みは想像を絶するものがあります。そして、お怒りの激しさもまた、大変なものがあると思います。
◆対応のポイント(2)~サプライズ(驚き)と頻度(訪問)で誠意をみせる
こんな場合は、最大限、当方の誠意をみせるしかありません。何回も足を運び、解決していくことです。お客さまの想像を超えた頻度・熱意での対応が必要です。加えて、補償もお客さまの想定を超えたレベルで行うことです。当然、社会通念上の限度がありますが、「ここまでしてくれた」と言われるぐらいの対応が必要です。
◆対応のポイント(3)~法務のプロと連携して対応!心情に訴えるものであること
本来、補償額に関しては、社会通念を大幅に超えた額にすべきではありません。悪しき前例は作るべきではありません。コンプライアンス(法令順守)の観点より、誤った対応はすべきではありません。しかし、杓子定規な対応だけではこのクレームは解決できないので、プラスアルファの対応が必要です。
法務部門や弁護士とも早めに連携して対応してください。その際のポイントは、法令、社会通念を守り、かつ、お客さまの心情に訴えるものでなければならないということです。
◆対応のポイント(4)~和解時は示談書をもらうのを忘れずに
金銭の支出が発生する場合、額の多寡にかかわらず「和解書」「示談書」等を取り交わす必要があります。金銭の支払い後、同じ件でクレームが再燃するのを防ぐのに有効です。
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