先週お伝えしましたように、節電も業務改善の一種です。よって、業務改善で重視すべき事柄はすべて当てはまりました。「常識を疑う」「数値化」「歯止め定着化への工夫」が大切だということです。
さて本日はこの3点より「常識を疑う」についてお話します。
■「常識を疑う」1~賃貸オフィスは「明るすぎた」
まず、照明への電力を削減しました。「こまめに照明を消そう」では、歯止め定着化が弱いと考え、オフィスの電球を1/3抜きました。しかしこれでは不十分でした。
そもそも、照度基準としてJIS Z91110では、細かい作業をする事務室では、750ルクス以上が望ましいとされています。それを満たすため、賃貸オフィスの明るさは750ルクス以上が一般的となっているのではないかと思います。
【事務所の照度基準(JIS Z91110) ※PDFファイルで直接開きます】
一方、平成14年4月5日に厚生労働省が出した「VDT作業(パソコンなどで実施する文書作成やプログラミングなどの作業)における労働衛生管理のためのガイドライン」によれば、
・ディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下
・書類上及びキーボード上における照度は300ルクス以上
と明記されており、PCで作業する環境は300ルクスで十分とされています。
【新しい「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」の策定に
ついて】
つまり、オフィスでの仕事がPC作業中心になってきているのに、それが考慮されておらず、「お仕着せ」の照度を使ってきたのです。明るさを必要とするのではなく、考えていなかったのが現実だと思います。
当社のオフィスでは最終的に電球を1/3にしました。しかしながら、何の不自由も感じておりません。
■「常識を疑う」2~ほとんど使用されていない機器
企業では、福利厚生とは低下させてはならないものの一つだと考えられています。よってごく僅かな人しか利用しないもの(例えば冷蔵庫、ポット)でも、一度使い始めたらなかなか止めることはできません。
弊社でも2台とも創業以来、通電しっ放しでした。この事態になり電気を切りましたが、問題は全く生じていません。実は飲み物はコンビニ、自販機で購入するのが、現在のオフィスの常識だったのです。コアなユーザーは存在しなかったのが実態です。
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