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高年齢者雇用安定法
高年齢者雇用安定法とは、労働意欲を持つ誰もが年齢にかかわらず長く働けるよう、雇用の確保や活躍できる労働環境の整備を目的とした法律です。1971年に制定された同法は、2012年に「65歳までの雇用確保措置」を事業主の義務とするよう改正されました。さらに2020年には「70歳までの就業確保措置」が努力義務と改正され、2021年4月より施行されています。
「70歳までの就業確保措置」のために、今回の改正で以下の5点が事業主の「努力義務」と定められました。
①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
同法はすべての企業に適用されるため、自社に高年齢者がいない場合でも対応する努力義務が生じます。また、努力義務を果たしていない場合の罰則はありませんが、行政指導の対象となり、改善勧告・社名公表にいたることがあるため、早急に対応を進める必要があります。
即戦力である高年齢者の雇用機会の拡大は、新規採用や教育にかかるコストを低減できるというメリットがあります。しかし、高年齢者が働く現場では、「業務量や内容がこれまでのキャリアと見合わず、モチベーションが下がってしまう」、「再雇用となり役職が外れても振る舞いを変えられず、年下の上司や同僚とよい関係が築けない」といった課題も浮上しています。
これらの課題を解消する具体策としては、高年齢者への新たなキャリアプランニングやスキルアップ教育の実施、メンターの配置、人事や上司との1対1面談、将来のマネープランニングのサポートなどが考えられます。高年齢者の活躍を促し、今後のビジネスライフを前向きに過ごせるよう、人事として継続的な支援を行いましょう。
参考:厚生労働省ホームページ 『パンフレット(簡易版):高年齢者雇用安定法改正の概要』
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694688.pdf
(最終アクセス:2021年7月6日)
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