2018年3月09日
厚生労働省がまとめたストレスチェック制度の実施状況によると、2017年6月末時点で、8割を超える事業場がストレスチェック制度を実施済みであることが分かった。
ストレスチェック制度とは、職場におけるメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的に、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対し、2015年12月から年1回のストレスチェックとその結果に基づく面接指導などの実施を義務付けているもの。
2017年6月末現在、ストレスチェック制度の実施が義務付けられている事業場のうち、所轄の労働基準監督署に実施報告書の提出があった事業場は82.9%に上った。
事業場の規模別にみると、1000人以上では99.5%と最も高く、次いで300~999人で93.0%、100~299人で86.0%、50~99人で78.9%となった。
業種別にみると、ストレスチェック制度を実施した事業場の割合が最も高かったのは「金融・広告業」で93.2%となった。次いで「通信業」が92.0%と2業種のみ9割を超えた。
割合が低かったのは、「清掃・と畜業」(67.0%)と「接客娯楽業」(68.2%)で6割台にとどまった。
【業種別 ストレスチェック制度の実施状況】
金融・広告業 93.2%
通信業 92.0%
教育・研究業 86.2%
製造業 86.0%
保健・衛生業 83.7%
建設業 81.1%
運輸交通業 80.9%
商業 79.9%
貨物取扱業 76.6%
接客娯楽業 68.2%
清掃・と畜業 67.0%
在籍労働者のうち、ストレスチェックを受けた労働者は78.0%だった。
ストレスチェックを実施したのは、事業場内の産業医等が58.2%、外部委任先の医師、保健師などが41.8%となった。
事業者は、ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定された者であって、医師による面接指導を受ける必要があるとストレスチェック実施者が認めた者のうち、労働者から申出があった者について、医師による面接指導を実施しなければならないとされている。
ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者は0.6%だった。
配信元:日本人材ニュース
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